○本別町特別養護老人ホーム管理規則

平成12年3月27日

規則第28号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本別町特別養護老人ホームの管理運営の基本的事項を定め、もってその適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 本別町特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の基本理念に基づき入所者の福祉の万全を期すよう管理運営され、共同生活の円滑化と無差別、平等に介護し個人として尊重されるよう適切な養護又は保護をするものとする。

(令3規則17・一部改正)

第2章 職員の区分及び職務内容

(職員の区分)

第3条 ホームに次の職員をおくことができる。

所長

事務員

生活相談員

介護職員

看護職員

栄養士

調理員

介護支援専門員

機能訓練指導員

嘱託医師

その他の職員

(職務の内容)

第4条 所長は、上司の命を受けて職員を指揮監督して、ホームの運営管理に当たる。

2 事務員は、上司の命を受け、一般事務に従事する。

3 生活相談員は、上司の命を受け、入所者の生活相談業務等に従事する。

4 介護職員は、上司の命を受け、介護業務に従事する。

5 看護職員は、上司の命を受け、看護業務に従事する。

6 栄養士は、上司の命を受け、栄養の指導及び給食責任者の任に従事する。

7 調理員は、上司の命を受け、調理業務に従事する。

8 介護支援専門員は、入所者の自立した日常生活を営むための施設サービス計画の作成業務等に従事する。

9 機能訓練指導員は、上司の命を受け、機能回復訓練指導業務に従事する。

10 嘱託医師は、入所者の診療及び保健衛生の指導に従事する。

(分掌事務)

第5条 職員は、所長の命を受け次の区分による職務に従事する。

(1) 事務員

 会計、経理、物品の管理に関すること。

 文書の収受、発送に関すること。

 介護保険、その他庶務に関すること。

(2) 生活相談員

 入所者の処遇についての計画立案及び実施に関すること。

 入所者の身上調査に関すること。

 介護職員に助言し、入所者の生活相談を行うこと。

(3) 介護職員

 入所者の身上相談及び助言指導に関すること。

 入所者の日常生活の介護及び指導に関すること。

(4) 看護職員

 医師の指示により診療の補助及び看護を行うこと。

 入所者の保健衛生に関すること。

 職員の健康管理及び保健衛生に関すること。

(5) 栄養士

 入所者の献立に関すること。

 栄養価の計算及び給食記録に関すること。

 調理室及び食品庫・厨房用物品庫の管理に関すること。

 給食材料の購入及び受払に関すること。

(6) 調理員

 入所者の給食調理及び配膳に関すること。

 給食施設の維持、操作、管理に関すること。

 調理室内外の清潔に関すること。

(7) 介護支援専門員

 入所者の自立した日常生活を営むための施設サービス計画の作成業務等に関すること。

(8) 機能訓練指導員

 入所者が日常生活を営むために必要な機能を改善、減退を防止する訓練に関すること。

(9) 嘱託医師

 入所者の診療及び保健衛生の指導に関すること。

 職員の健康管理及び保健衛生の指導に関すること。

(10) その他の職員

(令3規則17・一部改正)

(職員の心得)

第6条 職員は、ホームの運営方針等に従い、入所者の処遇については、無差別平等を旨とし常に家庭的な雰囲気作りに努めなければならない。

2 職員は、相互に協力し合い常に担任業務について研究し、工夫し、施設運営に資するため記録を整備しておくものとする。

(令3規則17・一部改正)

第3章 入所及び退所

(入所)

第7条 ホームの入所は、本別町特別養護老人ホーム設置条例(平成12年条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、別に定める契約書により契約を締結し入所させるものとする。

2 所長は、入所しようとする者が次の各号に該当する場合は、入所を承認しないことができる。

(1) 現に疾病にかかり、共同生活が困難と認められる者

(2) 伝染病患者又は精神障害により共同生活が困難と認められる者

(3) 居室に余裕のないとき。

(令3規則17・一部改正)

(利用者負担等)

第8条 条例第6条に定める利用者負担の徴収は次の各号による。

(1) 条例第6条第1項第1号に定める者

 法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を利用したときは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額から、居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を利用したときは、当該指定短期入所生活介護に係る指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(2) 条例第6条第1項第2号に定める者

 法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所生活介護を利用したときは、指定介護予防居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用の額から、介護予防サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護を利用したときは、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(3) 条例第6条第1項第3号に定める者

 法定代理受領サービスに該当する指定介護老人福祉施設サービスを利用したときは、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額から、施設介護サービス費(介護保険法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護老人福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。

(4) 条例第6条第1項第4号に定める者

法定代理受領サービスに該当する指定障害者短期入所生活介護を利用したときは、指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定して得た額から介護給付費の額を控除して得た額とする。

(5) 条例第6条第1項第5号に定める者

法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を利用したときは、要支援1の介護報酬額とする。

2 条例第6条第3項に規定する実費に相当する額は、別表に定める額とする。

(令3規則17・一部改正)

(利用料の還付)

第9条 すでに納付した一部負担利用料は還付しない。ただし、特別な事情があるときその全部又は一部を還付することができる。

(養護変更の届出)

第10条 所長は、入所者の要介護状態の区分について、変更又は廃止を必要とする事由が生じたときは、直ちに契約者に届け出なければならない。

(退所)

第11条 所長は、入所者が次の各号の一に該当するときは、契約者と協議のうえ退所を命ずることができる。ただし、措置入所者の退所に当たっては、措置市町村と協議するものとする。

(1) 入所者から入所契約の解除又は入所契約の更新をしない旨申し出があったとき。

(2) 入所者が第22条に定める規律を守らないとき。

(3) その他特別な事由により退所させることが適当と認めるとき。

(令3規則17・一部改正)

第4章 入所者の介護

(介護の基本)

第12条 入所者は、常に個人的人格が尊重され、人種、社会的身分、門地により差別的な取扱いを受けることなく介護され、職員は健康で文化的な生活の向上に努め、健全で明るい環境の中で規律ある快適な集団生活を維持し、敬愛と誠実の心で安らかな生活を保持することに努めなければならない。

(生活相談)

第13条 所長及び生活相談を担当する職員は、入所者に対し深い理解と関心をもって接し、常に相談の機会を与えるよう配慮し次の各号を遵守しなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であって、偏見をもたないこと。

(3) 入所者の立場と、その性格を理解すること。

(入所者に講ずる措置)

第14条 所長は、新たに入所する者に対し、次の各号に掲げる措置をとるものとすること。

(1) ホームの事業目的、方針、日課、行事及び規律等入所中の必要な事項を教示すること。

(2) 心身の状況、個性、境遇経歴、教育程度、技能その他身上調査に関すること。

(給食)

第15条 入所者の給食は、給食責任者及び調理責任者を置き、健康保持増進を図るため、次の事項に留意しなければならない。

(1) 食事は、変化に富み、健康を維持するに十分な熱量、蛋白質、脂肪分等を確保し、かつ味覚に配意して栄養の向上を図るよう努めること。

(2) 計画的、給食の実施を行い、毎週の予定献立表を作成し、見やすい場所に掲示すること。

(3) 病弱者には、医師の指示又は食事箋により病状に適する食事を給与する。

(4) 入所者の慰安として国民の祝日及び地方的行事等に関連して特別食を給与することができる。

(5) 給食施設は、常に清潔安全に意を注ぎ、調理員の健康管理に特に注意する。

(令3規則17・一部改正)

(物品の給与)

第16条 入所者には、寝具及び衣類、日用品等、日常生活に必要な物品を貸与又は支給することができる。

(保健衛生)

第17条 所長は、入所者の保健衛生の向上及び適切な健康管理を図るため、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 居室、トイレ、静養室等の清掃を毎日行い、随時消毒すること。

(2) 衣類寝具類は、常に清潔を保ち必要な補修を行うこと。

(3) 伝染病の予防及び食中毒の防止に必要な措置をとること。

(4) 月4回以上の検診を実施することとし、必要に応じ随時行うこと。

(5) 医務室には、必要な医薬品及び器具を備え、職員は健康に異常ある者の発見に努め、随時適切な措置をとること。

(6) ホーム内において、治療の困難な者については、他の医療機関に入院又は通院させること。

(7) 入浴又は清拭を週2回以上行うこと。

(8) 理容、美容は状況により随時行うこと。

(9) その他入所者の保健衛生の保持と環境衛生の向上に必要な措置をとること。

(令3規則17・全改)

(教養娯楽)

第18条 入所者に対し、余暇を利用する習慣を養い教養と娯楽の普及を図るため必要な図書、用具を備えるほかレクリェーションを随時行う。

(死亡通知)

第19条 入所者が死亡したときは、死因、死亡日時を家族に通知する。

(苦情処理)

第20条 入所者からの相談又は苦情等に対する処理には所長があたり、速やかに処理するものとする。

第5章 入所者が守るべき規律

(日課)

第21条 入所者は、日常生活について、別に定める日課表に従わなければならない。

(規律)

第22条 入所者は次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に従うこと。

(2) 相互に親睦を図り、所内の秩序保持に努めること。

(3) 喫煙は、所定の場所で行い、居室では吸わないこと。

(4) 火気の取扱に注意し、発火のおそれがある物品を持ち込まないこと。

(5) 喧嘩、口論、他人の中傷及び粗暴な行為をしないこと。

(6) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。

(7) 身の周りを整え、身体及び衣服の清潔保持に努めること。

(8) 必要がある場合以外は、調理場、浴室並びに機械室等に入らないこと。

(9) 建物、設備、備品等を損傷しないこと。

(10) その他所長が必要と認めた事項

(届け出)

第23条 入所者は、次に掲げる事項に該当する場合は、所長に届け出なければならない。

(1) 外出及び外泊のとき。

(2) 特別な収入があったとき。

(3) 身体に異常を感じたとき。

(4) 身上に異動が生じたとき。

(5) 金品の亡欠、拾得したとき。

(6) 面会があったとき。

(現金等の保管)

第24条 入所者は、所内で多額な現金、貴重品を所持してはならない。

2 所長は、入所者が多額な現金、貴重品を所持していることが判明したときは、所長に預託するよう指導しなければならない。

3 所長は、入所者から預託を受けた現金、貴重品等を預金等の方法により確実に管理して、いつでも契約者の希望により閲覧できるものとすること。

第6章 非常災害対策

(災害対策)

第25条 所長は、災害防止並びに入所者の安全のため、次の事項に配慮しなければならない。

(1) 防火設備の点検を行いこれが使用については、必要な訓練を実施するものとする。

(2) 非常災害に対処する防災計画を立て、常に全員に周知せしめ災害に際しては迅速に避難のできるよう随時訓練を実施するものとする。

(3) 訓練の実施にあたっては、消防機関と連携し、適切な指導の下にこれを行うものとする。

(令3規則17・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要なことは別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月29日規則第43号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(平成15年6月30日規則第21号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

別表(第8条関係)

(令3規則17・全改)

①食費

区分

金額

介護保険法施行規則(平成11年厚生省第36号。以下「施行規則」という。)第83条の6の規定により、市町村から認定を受けた者及び施行規則第97条の4の規定によって準用する第83条の6の規定により、市町村から認定を受けた者(以下「利用者負担限度額認定者」という。)

平成17年厚生労働省告示第413号に規定する額

上記以外の者

1,445円

②居住費(滞在費)

区分

金額

利用者負担限度額認定者

平成17年厚生労働省告示第414号に規定する額

上記以外の者

855円

本別町特別養護老人ホーム管理規則

平成12年3月27日 規則第28号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 規則第28号
平成12年12月29日 規則第43号
平成14年3月22日 規則第2号
平成15年5月9日 規則第20号
平成15年6月30日 規則第21号
平成16年3月30日 規則第13号
平成17年9月29日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第15号
令和3年12月15日 規則第17号