○本別町特別養護老人ホーム設置条例

平成12年3月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本別町特別養護老人ホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項の規定により、第4条に定める入所対象者を短期入所させ、又は入所させ養護することにより高齢者等の福祉増進を図ることを目的に特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町特別養護老人ホーム

(2) 位置 本別町向陽町23番地1

(定員)

第3条 施設の入所定員は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法第20条の3の規定による老人短期入所施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項の規定による短期入所施設 5人

(2) 老人福祉法第20条の5の規定による特別養護老人ホーム 50人

(入所対象者)

第4条 施設に入所できる者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に定める老人短期入所施設 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第3条の3に規定する者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者であって同法第22条第5項に規定する受給者証の交付を受けた身体障害者(以下「支給決定障害者」という。)及び本別町内に住所を有する高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第9項又は第32条第8項の規定に基づき通知をされた者又はこれに準ずる者(以下「要介護認定等非該当者」という。)で町長が必要と認めた者

(2) 前条第2号に定める特別養護老人ホーム 老人福祉法施行令第10条に規定する者

(施設の入所)

第5条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者並びに支給決定障害者が施設に入所しようとするときは入所の申込みを行い、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

2 老人福祉法第10条の4第1項第3号、同法第11条第1項第2号及び身体障害者福祉法第18条第1項の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第6条 施設において行う事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める入所者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該入所者が生活保護法第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 居宅要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下この号において同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費をいう。以下この号において同じ。)に該当する短期入所生活介護を利用したときは、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定して得た額から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領によらない短期入所生活介護を利用したときは、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定して得た額とする。

(2) 居宅要支援被保険者

 法定代理受領サービス(法第53条第4項の規定により介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)が利用者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ)に該当する介護予防短期入所生活介護を利用したときは、法の規定による指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表により算定して得た額から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領によらない介護予防短期入所生活介護を利用したときは、法の規定による指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表により算定して得た額とする。

(3) 要介護被保険者

 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービスを利用したときは、法の規定により指定施設サービスの費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表第1指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定して得た額から施設介護サービス費の額を控除して得た額とする。

 法定代理受領によらない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、法の規定による指定施設サービスの費用の算定に関する基準別表1指定施設サービス等介護給付費単位数表により算定して得た額とする。

(4) 支給決定障害者

法定代理受領サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第5項の規定により介護給付費が支給決定障害者に代わり当該指定障害福祉サービス事業者に支払われる場合の当該介護給付費に係る障害福祉サービスをいう。)に該当する短期入所を利用したときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表指定障害福祉サービス介護給付費単位数表により算定して得た額から介護給付費の額を控除して得た額とする。

(5) 要介護認定等非該当者

法定代理受領によらない短期入所生活介護を利用したときは、要支援1の介護報酬額とする。

2 前項の利用者負担のほか、当該入所者から次の各号に要する実費に相当する費用を徴収することができる。

(1) 食事の提供及び居住(滞在)

(2) その他日常生活において必要になるもの

3 前項の実費に相当する額は、別に定める。

4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たって、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担及び実費に相当する費用を減免することができる。

(納期)

第7条 前条の利用者負担及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月末日まで納付しなければならない。ただし、入所者が退所する場合は、その際に納付させることができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設の利用に際して、施設又は設備等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者等の利用者負担)

第2条 当分の間、第6条第1項第3号ア本文中「算定して得た額」とあるのは、「算定して得た額(介護保険法施行法第13条第3項の規定による要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額及び同条第5項に規定する厚生労働大臣が定めた費用の合計額)」とする。

2 平成23年3月31日までの間に限り、住民税非課税世帯である者のうち、特に生計が困難なもの(介護保険法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額が第6条第3号アに規定する額の2分の1以下である者及び生活保護受給者を除く。)に対し、第4条第1号(要介護認定等非該当者を除く。)の規定による短期入所生活介護及び同条第2号の規定による介護老人福祉施設における指定介護福祉施設サービスに係る利用者負担を、第6条第1項第1号ア同項第2号ア又は同項第3号アの規定による算定額に100分の28を乗じて得た額(老齢福祉年金受給者等については100分の53を乗じて得た額)及び同条第2項第1号に規定する費用に4分の1を乗じて得た額(老齢福祉年金受給者等については2分の1を乗じて得た額)を控除した額とする。

(本別町老人ホーム設置条例の一部改正)

第3条 本別町老人ホーム設置条例(昭和52年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(在宅老人短期保護事業条例の廃止)

第4条 在宅老人短期保護事業条例(昭和55年条例第18号)は、廃止する。

(平成12年12月21日条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年6月30日条例第24号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年8月5日条例第35号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月13日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

本別町特別養護老人ホーム設置条例

平成12年3月27日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)