○仙美里多目的集会施設管理運営規則

平成8年3月21日

規則第5号

(目的)

第1条 仙美里多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理運営については、仙美里多目的集会施設設置及び管理運営条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(使用願、使用許可)

第2条 条例第4条に規定する使用申込書は、第1号様式によるものとし、使用を許可した時は、第2号様式の許可書を交付する。

(使用時間)

第3条 集会施設の使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、必要に応じて時間を延長することができる。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備器具以外は使用しないこと。

(3) 使用中に設備器具等に棄損、滅失、その他の事故が生じたときは速やかに届出てその指示に従うこと。

(4) 使用を終えた場合は、ただちに施設器具等を原状に復し施設内の清掃を行い返還の申出をし管理人の点検を受ける。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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仙美里多目的集会施設管理運営規則

平成8年3月21日 規則第5号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月21日 規則第5号