○仙美里多目的集会施設設置及び管理運営条例
平成8年3月7日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地域活動の活性化及び公共の福祉の増進に資するため、多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 仙美里多目的集会施設
(2) 位置 本別町仙美里元町158番地1
(使用の範囲)
第3条 集会施設は、第1条の目的達成のために使用させるものとする。
2 町長が特に支障がないと認めたときは、前項以外に使用させることができる。
(使用の手続き及び許可)
第4条 集会施設を使用しようとする者は、次の事項を記載した使用願いを町長に提出して許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的、方法、日時及び参集人員
(2) 使用する施設及び器具の名称と数量
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用制限)
第5条 次の各号に掲げる事由に該当するときは、町長は、その使用条件の変更、使用の停止又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出など町長が相当の事由があると認めたとき。
(3) 第5条第3号により使用許可を取り消したとき。
(使用者の義務)
第8条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 町長が指示した事項を遵守し、常に善良な注意をもって使用すること。
(2) その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(3) 使用者は、その使用が終ったとき、若しくは使用承認を取り消されたときは、ただちにその場所を原状に回復して返還すること。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その使用した建物、附属物又は備付物件をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
基本料金 | 加算料金 | |
集会室 | 200円 | 100円 |
談話室 | 200円 | 100円 |
営農資料室 | 200円 | 100円 |
会議室 | 200円 | 100円 |
備考
1 基本料金の使用時間は、4時間以内とする。
2 加算料金は、11月1日から4月30日までとする。