○本別町世代交流館管理運営規則

平成11年11月9日

規則第28号

注 令和4年10月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、本別町世代交流館条例(平成11年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、世代交流館(以下「交流館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間等)

第2条 交流館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 交流館の施設休館日は、原則として12月29日から翌年の1月3日までとする。

3 町長は、交流館施設に使用できない特別な事由があると認めるときは、第1項に規定する使用時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。

(令4規則16・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により、交流館を使用しようとするものは、本別町世代交流館使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町世代交流館使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為はしないこと。

(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。

(3) 施設等を破損又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるほか、交流館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用者の規制)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例第7条に違反したと認められるもの

(2) 泥酔者、又は公衆衛生上害を及ぼす恐れがあると認められるもの

(3) 公の秩序、又は風俗を乱す恐れがあると認められるもの

(行為の制限)

第6条 使用者は、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

本別町世代交流館管理運営規則

平成11年11月9日 規則第28号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年11月9日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第14号
平成30年3月22日 規則第9号
令和4年10月24日 規則第16号