○本別町世代交流館条例

平成11年9月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本別町世代交流館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本別町に居住する高齢者に対する社会参加を推進し世代間の交流を図り、町民の福祉増進に寄与するため、本別町世代交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町世代交流館

(2) 位置 本別町南4丁目1番地

(使用の範囲)

第4条 交流館は、第2条の目的を達成するため次の使用に供する。

(1) 高齢者と幼児又は児童との世代間交流事業

(2) 高齢者の自主的活動

(3) 地域福祉コミュニティ活動

(4) その他町長が、必要と認めたとき。

(使用の許可)

第5条 交流館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 交流館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、交流館の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。

3 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備及び物品等を滅失し、又はき損したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと町長が認めたときは賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町世代交流館条例

平成11年9月28日 条例第23号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年9月28日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成25年3月13日 条例第3号