○本別町ふれあい多目的アリーナ設置条例施行規則
平成4年12月25日
規則第16号
注 令和4年11月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、本別町ふれあい多目的アリーナ設置条例(平成4年条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあい多目的アリーナ(以下「アリーナ」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 開館は、午前9時より午後10時までとする。ただし、本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に定める年末年始
(令4教委規則4・一部改正)
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
4 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(1月券及び回数券)
第5条 アリーナを使用するときは、1月券の交付を受けたものは係員に提示し、公共施設共通利用回数券の交付を受けたものは係員に提出して許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為はしないこと。
(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。
(3) 施設等を破損又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるほか、アリーナの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用者の規制)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 条例第7条に違反したと認められるもの
(2) 泥酔者、又は公衆衛生上害を及ぼす恐れがあると認められるもの
(3) 公の秩序、又は風俗を乱す恐れがあると認められるもの
(行為の制限)
第8条 使用者は、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。
(委任)
第9条 この規則を定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成5年3月30日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規則第20号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月22日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月20日教委規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令6教委規則6・一部改正)



