○本別町ふれあい多目的アリーナ設置条例

平成4年12月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本別町の高齢者等の福祉増進と町民スポーツ文化の振興を図るため、本別町ふれあい多目的アリーナ(以下「アリーナ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 アリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 本別町ふれあい多目的アリーナ

(2) 位置 本別町山手町5番地87

(事業)

第3条 アリーナは、第1条の目的を達成するため、次の事業に活用する。

(1) 高齢者ゲートボール等の軽スポーツの普及

(2) スポーツの奨励推進及びスポーツ団体の育成強化

(3) 身体機能の回復、増強

(4) その他アリーナの目的達成に必要と認める事業

(職員)

第4条 アリーナの適正な管理運営を図るため、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 アリーナを使用しようとするものは、あらかじめ本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 アリーナの使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

2 使用者は、アリーナの使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承諾を受けなければならない。

3 使用者は、その使用を終わり、又は使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

4 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備及び物品等を滅失し、又はき損したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由によるものと教育委員会が認めたときは賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成5年3月30日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成19年3月14日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町ふれあい多目的アリーナ設置条例

平成4年12月21日 条例第28号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月21日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第39号
平成19年3月14日 条例第3号
平成25年3月13日 条例第3号