○本別町太陽の丘循環バス運行規則
平成11年9月30日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、本別町太陽の丘循環バス運行条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行区間)
第2条 本別町太陽の丘循環バス(以下「循環バス」という。)の運行区間は、次のとおりとする。
起点 | 主たる経由地 | 終点 | |
南回りコース | 本別町西美里別6番地8 | 南4丁目、共栄、緑町、向陽町、東町、南2丁目、北3丁目 | 本別町西美里別6番地8 |
北回りコース | 本別町西美里別6番地8 | 新町、栄町、清流町、北8丁目、錦町、山手町、北3丁目、南2丁目 | 本別町西美里別6番地8 |
直行コース | 本別町西美里別6番地8 | 北4丁目 | 本別町北3丁目1番地1 |
近道コース (南回り) | 本別町西美里別6番地8 | 北3丁目、南2丁目、東町、向陽町、緑町、共栄、南4丁目 | 本別町西美里別6番地8 |
近道コース (北回り) | 本別町西美里別6番地8 | 北3丁目、山手町、錦町、北8丁目、清流町、栄町、新町、 | 本別町西美里別6番地8 |
近道コース (大回り) | 本別町西美里別6番地8 | 北3丁目、南2丁目、東町、向陽町、緑町、共栄、南4丁目、山手町、錦町、北8丁目、清流町、栄町、新町 | 本別町西美里別6番地8 |
2 前項の近道コースの運行区間については、起点から北3丁目までを定路線運行とし、以降は、区間内において利用者の降車目的地まで最短経路により運行する。
(使用料)
第3条 条例第3条第1項第3号から第5号に定める者には、当該手帳の交付を受けている者の歩行、その他の動作に介助が必要な場合の付添い人を含むものとする。
(運行時間)
第4条 循環バスの運行時間は、別に定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第38号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年6月13日規則第10号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月26日規則第13号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。