○本別町太陽の丘循環バス運行規則

平成11年9月30日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、本別町太陽の丘循環バス運行条例(平成11年条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行区間)

第2条 本別町太陽の丘循環バス(以下「循環バス」という。)の運行区間は、次のとおりとする。


起点

主たる経由地

終点

南回りコース

本別町西美里別6番地8

南4丁目、共栄、緑町、向陽町、東町、南2丁目、北3丁目

本別町西美里別6番地8

北回りコース

本別町西美里別6番地8

新町、栄町、清流町、北8丁目、錦町、山手町、北3丁目、南2丁目

本別町西美里別6番地8

直行コース

本別町西美里別6番地8

北4丁目

本別町北3丁目1番地1

近道コース

(南回り)

本別町西美里別6番地8

北3丁目、南2丁目、東町、向陽町、緑町、共栄、南4丁目

本別町西美里別6番地8

近道コース

(北回り)

本別町西美里別6番地8

北3丁目、山手町、錦町、北8丁目、清流町、栄町、新町、

本別町西美里別6番地8

近道コース

(大回り)

本別町西美里別6番地8

北3丁目、南2丁目、東町、向陽町、緑町、共栄、南4丁目、山手町、錦町、北8丁目、清流町、栄町、新町

本別町西美里別6番地8

2 前項の近道コースの運行区間については、起点から北3丁目までを定路線運行とし、以降は、区間内において利用者の降車目的地まで最短経路により運行する。

(使用料)

第3条 条例第3条第1項第3号から第5号に定める者には、当該手帳の交付を受けている者の歩行、その他の動作に介助が必要な場合の付添い人を含むものとする。

(運行時間)

第4条 循環バスの運行時間は、別に定めるものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第38号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月13日規則第10号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月26日規則第13号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第11号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

本別町太陽の丘循環バス運行規則

平成11年9月30日 規則第27号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年9月30日 規則第27号
平成12年9月29日 規則第38号
平成13年6月13日 規則第10号
平成19年2月28日 規則第3号
平成22年12月9日 規則第16号
平成23年10月26日 規則第13号
平成24年3月12日 規則第1号
平成27年9月30日 規則第11号