○本別町太陽の丘循環バス運行条例

平成11年9月28日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、太陽の丘に設置する医療福祉施設等を利用する住民の利便を確保するために必要な、通所用バス(以下「循環バス」という。)の運行に関し、必要事項を定めることを目的とする。

(運行区間)

第2条 この循環バスの運行区間は、次のとおりとする。

(1) 北回りコース

(2) 南回りコース

(3) 帰路直行コース

(4) 近道コース

(使用料)

第3条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、循環バスを利用する者から使用料を徴収する。ただし、次の各号の一に該当する者については無料とする。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) 未就学児童

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 療育手帳の交付を受けている者

(6) 満65歳以上の者

(7) その他町長が特に必要と認めた者

2 使用料は、前条各号に定める運行区間毎一乗車100円とする。

(運行管理)

第4条 町は、循環バスの運行管理の全部又は一部を民間事業者に委託することができる。

2 使用料の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定によりこれを委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

本別町太陽の丘循環バス運行条例

平成11年9月28日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年9月28日 条例第24号
平成24年3月12日 条例第1号