○本別町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

昭和55年8月13日

規則第22号

注 令和6年2月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第1条の2 条例第2条第5号の一部負担金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行例(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項に定める者の区分にかかわらず57,600円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項に定める者の区分にかかわらず18,000円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合についての令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は44,400円とする。

2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における同条第1項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者は、一部負担金を要しない。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第1条の3 前条第1項及び第2項に規定する場合であって受給者が条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとするものは、別記第1号様式の乳幼児等医療費受給者証交付申請書(以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持するものに限る。)の所得状況を明らかにする書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、必要と認めるときは、第1項各号に掲げる書類の他必要な書類を添付させることができる。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により、認定した者について別記第7号様式の乳幼児等医療費受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)に登録し、別記第2号様式の乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、別記様式第6号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の提示)

第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による乳幼児等医療費の請求は、乳幼児等医療費の助成を受けようとする者が、別記第3号様式の乳幼児等医療費助成金交付請求書を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による乳幼児等医療費の請求は、保険医療機関等が別記第4号様式の乳幼児等医療費給付金申請書を町長に提出することにより行うものとする。

3 前2項の請求は、月の初日から末日までの分を翌月の10日までに提出しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは、別記第5号様式の乳幼児等医療費助成金支払通知書により当該請求者に通知するものとする。

2 前項の助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の末日とする。

(条例第5条に規定する額等)

第7条 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(受給者証の返還)

第8条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、すみやかに受給者証を町長に返還するとともに、乳幼児等医療費受給資格喪失届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(令6規則2・一部改正)

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、乳幼児等医療費受給者住所等変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成6年12月29日規則第20号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前の規定により調製した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(平成12年12月29日規則第46号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月29日規則第17号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第27号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第11号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第14号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年5月2日規則第12号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月25日規則第17号)

この規則は平成28年8月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第17―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第3号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和6年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則2・全改)

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(令6規則2・全改)

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(令6規則2・全改)

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(令6規則2・全改)

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(令6規則2・追加)

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本別町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

昭和55年8月13日 規則第22号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年8月13日 規則第22号
平成元年1月26日 規則第1号
平成6年12月29日 規則第20号
平成12年12月29日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年9月29日 規則第17号
平成17年9月29日 規則第27号
平成24年5月25日 規則第11号
平成24年7月25日 規則第14号
平成26年5月2日 規則第12号
平成28年4月25日 規則第17号
平成29年8月1日 規則第17号の1
平成30年8月1日 規則第27号
令和2年3月11日 規則第3号
令和6年2月1日 規則第2号