○本別町乳幼児等医療費助成に関する条例
昭和55年8月13日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「乳幼児等」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
(6) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、本町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(受給資格者の認定等)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(基本利用料の助成額)
第5条 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、本町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等にかかる医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
(助成の申請及び申請期間)
第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときには、前項の規定にかかわらず、保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。
3 前2項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(助成の制限)
第8条 受給資格者の病気又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合は、その負担の限度において医療費の助成は行なわない。
(届出の義務)
第9条 保護者は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の停止及び資格の喪失)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに至った日の翌日から、この条例による受給資格を喪失するものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 受給資格者が死亡したとき。
(3) 本別町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和59年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年12月16日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の本別町乳幼児医療費助成に関する条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日条例第53号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 平成15年3月31日以前に現に改正前の本別町乳幼児等医療費助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、改正後の本別町乳幼児等医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、この限りでない。
附則(平成16年6月16日条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(本別町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 本別町乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月11日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町乳幼児等医療費助成に関する条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町乳幼児等医療費助成に関する条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の本別町乳幼児等医療費助成に関する条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本別町乳幼児等医療費助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。