○本別町文化賞審議会規程
昭和40年10月25日
教委規程第12号
(目的)
第1条 本別町文化賞規則(以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、本別町文化賞審議会(以下「審議会」という。)に関し必要事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、本別町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて文化賞受賞候補の事績を調査し、文化賞受賞の適否の意見およびそれに関し必要と認める事項について答申する。
(構成)
第3条 審議会の審議員は10名以内で組織する。
2 審議員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員
(2) 社会教育関係団体
(3) 有識者
第4条 審議員の任期は2年とし、欠員の場合補充審議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 審議会に審議員の互選により会長および副会長各1名を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会議の議事を整理し審議会の会務を掌る。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、必要に応じ委員会が招集する。
(議事)
第7条 審議会は、審議員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
附則
この規程は、昭和40年11月1日から施行する。