○本別町文化賞規則
昭和40年10月25日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、本別町文化賞に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本別町文化賞)
第2条 本別町教育委員会は、教育(学校教育、社会教育、体育)、学術(産業を含む。)、芸術等を通じ本別町文化の進展にいちじるしく貢献した個人および団体に対し本別町文化賞(以下「文化賞」という。)を贈る。
2 前項の他、必要あると認めるときは、本別町文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を贈ることができる。
3 文化賞、文化奨励賞は、賞状および記念品とする。
(受賞候補者の推せん)
第3条 文化賞を受ける者は、その年11月3日において本別町に5年以上在住する者または5年以上主たる事務所を有する団体で第三者または教育委員会から推せんされたものでなければならない。ただし、特に功績顕著の場合はこの限りとしない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、職業、氏名および生年月日ならびに本別町在住年数
イ 人物
ウ 経歴、賞罰
エ 推せんする事項
オ 受賞または発表した事績
カ その他参考となる事項
(2) 団体に関する事項
ア 名称、所在地および代表者の職業氏名
イ 組織および沿革の大要(寄付行為もしくは定款または規約もしくは会則等を添付すること。)
ウ 事業の目的および内容
エ 推せんする事績
オ 受賞または発表した事績
カ その他参考となる事項
(受賞者の決定)
第4条 受賞者の決定は、本別町文化賞審議会の答申に基づき教育委員会が行なう。
2 文化賞審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。
3 文化賞審議会に関しての必要事項は、別に定める。
(教育長への委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月25日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

