○本別町社会体育施設運営審議会規則

昭和62年3月10日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、社会体育施設の円滑な運営を期するため、本別町社会体育施設運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(社会体育施設の範囲)

第2条 前条の社会体育施設(以下「施設」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 本別町体育館

(2) 本別町柔剣道場

(3) 本別町町民水泳プール

(4) 本別町ふれあい多目的アリーナ

(所掌事項)

第3条 審議会は、本別町教育委員会の諮問に応じて答申し、必要に応じて意見を具申するものとする。

(委員)

第4条 審議会の委員は、スポーツ推進委員をもって充てるものとする。

(役員)

第5条 審議会に委員長1名、副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月16日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

本別町社会体育施設運営審議会規則

昭和62年3月10日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月10日 教育委員会規則第5号
平成12年2月16日 教育委員会規則第7号
平成19年2月28日 教育委員会規則第8号
平成24年3月22日 教育委員会規則第5号