○本別町社会体育施設運営審議会規則
昭和62年3月10日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、社会体育施設の円滑な運営を期するため、本別町社会体育施設運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(社会体育施設の範囲)
第2条 前条の社会体育施設(以下「施設」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本別町体育館
(2) 本別町柔剣道場
(3) 本別町町民水泳プール
(4) 本別町ふれあい多目的アリーナ
(5) 本別町野外体育施設管理運営規則による施設
(所掌事項)
第3条 審議会は、本別町教育委員会の諮問に応じて答申し、必要に応じて意見を具申するものとする。
(委員)
第4条 審議会の委員は、スポーツ推進委員をもって充てるものとする。
(役員)
第5条 審議会に委員長1名、副委員長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月16日教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。