○本別町教育委員会事務局処務規程
昭和58年5月12日
教委規程第1号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規程は、本別町教育委員会事務局組織規則(昭和58年教育委員会規則第1号)に基き、本別町教育委員会事務局の事務処理および職員の服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(長の設置)
第2条 事務局に、教育次長、課に課長及び室に室長をおくことができる。
2 各課に主幹、課長補佐をおくことができる。
3 各課に主査、副主査及び主任をおくことができる。
(職務)
第3条 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員の指揮監督にあたるとともに、教育長を補佐する。
2 課長は上司の命を受け課に属する事項を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 室長は上司の命を受け室に属する事項を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 教育次長が事故あるとき又は不在のときは主管課長がその職務を代理する。
5 課長事故あるとき又は不在のときは室長、主幹又は課長補佐がその職務を代理する。
(事務分掌)
第4条 各課の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
第5条 削除
(教育次長及び課長の専決事項)
第6条 教育次長及び課長は、教育長の権限に属する事務のうち別表第2に掲げる事務を専決する。
(事務の代決)
第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 教育次長が不在であるときは、主管課長が教育次長の事務を代決する。
3 課長が不在であるときは、その課の室長、主幹及び課長補佐が課長の事務を代決する。
(代決の制限等)
第8条 重要または異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。
2 代決した事項は、すみやかに上司の後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務等については、本別町の諸規定を準用する。
附則
1 この規程は、昭和58年5月12日から施行する。
2 本別町教育委員会事務局処務規程(昭和38年教委規程第2号)は廃止する。
附則(昭和61年3月18日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年3月23日教委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日教委規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月6日教委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月20日教委規程第3号)
この規程は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規程第10号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月7日教委規程第1号)
この規程は、平成11年5月12日から施行する。
附則(平成12年4月4日教委規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月25日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成14年4月26日教委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月25日教委規程第1号)
この規程は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の本別町教育委員会事務局処務規程第5条の規定は適用せず、改正前の本別町教育委員会事務局処務規程第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月15日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月21日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日教委規程第1号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5教委規程1・一部改正)
管理課
(1) 教育委員会に関すること。
(2) 教育団体に関すること。
(3) 職員等の人事及び服務に関すること。
(4) 国際交流及び地域交流に関すること。
(5) 幼児教育及び高等学校教育に関すること。
(6) 財産管理及び施設整備に関すること。
(7) スクールバスに関すること。
(8) 就学に関すること。
(9) 教職員に関すること。
(10) 学校運営に関すること。
社会教育課
(1) 条例委員に関すること。
(2) 生涯各期の教育に関すること。
(3) 文化財の保護に関すること。
(4) 社会教育、文化教育、スポーツ団体の育成指導に関すること。
(5) 表彰、式典に関すること。
(6) 施設(公民館・スポーツ施設)の管理運営に関すること。
(7) 公民館講座の開設運営に関すること。
(8) 文化、芸術の振興に関すること。
(9) 社会教育施設整備に関すること。
(10) スポーツの企画振興に関すること。
別表第2(第6条関係)
(令5教委規程1・一部改正)
教育次長専決事項
(1) 各課及び部局の事務の調整及び庁内の連絡会議の招集。
(2) その他専決事項とすることができない事項以外で課長(公民館長、体育館長、図書館長、歴史民俗資料館長、学校給食共同調理場所長を含む。)の専決事項に属さない事項
課長共通専決事項
(1) 課長補佐以下職員の十勝管内及び町内の出張命令。
(2) 課長補佐以下職員の超過勤務、休日勤務命令。
(3) 定例的な調査、報告及び進達。
(4) 定例的な認可、通知、照会、回答。
(5) 各種公簿の閲覧、諸証明及び謄抄本の交付。
(6) 各種勤務日誌及び車両の運行管理。
(7) 使用料収入に係る徴収金の引き継ぎ。
(8) 職員の次に掲げる休暇の承認。
ア 課長補佐以下職員の年次有給休暇。
イ 課長補佐以下職員の病気休暇。(引き続き6日を超えるものを除く。)
(9) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償及び保険料にかかる経費等義務的経費の支出命令
(10) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)
(11) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理。
管理課長専決事項
(1) スクールバスの運行調整に関すること。
社会教育課長専決事項
(1) 社会教育施設及び社会体育施設の使用許可