○本別町教育委員会事務局組織規則
昭和58年5月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基き、本別町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局の組織に関する事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に管理課、社会教育課をおく。
(分掌事務)
第3条 前条の各課の分掌事務は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、昭和58年5月12日から施行する。
附則(昭和62年3月23日教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月7日教委規則第5号)
この規則は、平成11年5月12日から施行する。
附則(平成12年3月21日教委規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月25日教委規則第6号)
この規則は、平成15年5月12日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。