○地域住民集会施設設置補助規則

昭和53年3月28日

規則第3号

(目的)

第1条 町民の地域自治活動を促進するため自治会等が設置する地域住民集会施設(以下「集会施設」という。)の設置者に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は自治会等が設置する集会施設の新築、取得及び改修(以下「新築等」という。)の経費とする。

(補助金の額)

第3条 新築、取得の補助金の額は査定額の10分の9以内とする。ただし、次の各号に定める金額を合算した額を限度とする。

(1) 建設割額 1集会所 500万円

(2) 特例加算額 自治会の再編統合による合併により新築、取得を行う場合については次に定める額を加算した額とする。

合併自治会数

加算額

2自治会

200万円

3自治会

300万円

4自治会以上

500万円

2 改修の補助金の額は改修費用の10分の9以内とし、前項の規定により算出した額の2分の1を限度とする。

3 移転補償費、賠償金等特定の収入がある場合はその額を控除した額を補助基準額とする。

4 新築、取得の場合に限り、第1項に定める限度額の範囲内において、解体費、外構工事、物置、車庫の設置費及び備品費についても対象とすることができる。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は次のとおりとする。

(1) 集会施設を設置する土地については、原則として自治会等が確保するものとする。

(2) 補助対象は1自治会(合併の場合は合併後の自治会)につき1集会所とする。

(3) 自治会合併による特例加算措置は合併後10年以内とする。

(4) 改修は既存集会所の延命を図るために行う改修工事とし、内装及び建具の取り替え等改装に係わる修理は対象としない。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(以下「補助金等適正化規則」という。)別記第1号様式の補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事予算書

(3) 工事見積書並びに工事契約書の写

(4) 自治会における事業決定を証する書類

(5) 第3条第1項第2号の特例加算額がある場合は合併を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助金の交付の決定に係る事業の完了後において当該事業完了確認の上交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付を受けた者は、町長が定める日までに補助金等適正化規則別記第4号様式の補助事業等実績報告書により町長に報告しなければならない。

(準用)

第10条 その他補助金の交付事務の処理については、補助金等適正化規則を準用する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年11月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年4月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

地域住民集会施設設置補助規則

昭和53年3月28日 規則第3号

(平成11年9月30日施行)