○本別町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成11年4月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 職員の特殊勤務手当については、本別町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(往診手当の支給率)
第2条 条例第3条の規則で定める支給率は、医師100分の10とし、補助者は100分の2とする。
(手術手当の支給)
第3条 条例第4条の規則で定める診療点数及び手当の額は、次のとおりとする。
診療点数 | 支給該当者 | 支給額 |
800点以上2,000点まで | 医師 | 手術料の100分の5相当額 |
看護師、准看護師 | 手術料の100分の1相当額 | |
2,000点以上 | 医師 | 手術料の100分の15相当額 |
看護師、准看護師 | 手術料の100分の2相当額 |
2 前項の規定により複数の職員が従事したときに算出した支給総額は、医師にあっては手術料の100分の40、看護師及び准看護師にあっては手術料の100分の10を限度として従事者に按分して支給する。
(救急業務待機手当の支給範囲)
第4条 条例第10条の規則で定める職員は、次のとおりとする。
(1) 本別町国民健康保険病院に勤務する看護師及び准看護師
(2) 臨床検査技師
(3) 診療放射線技師
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。