○非常勤職員の報酬及び費用弁償条例
昭和46年3月17日
条例第4号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき非常勤の職員(以下「職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例で職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 教育委員会委員
(2) 農業委員会委員
(3) 公平委員会委員
(4) 監査委員
(5) 選挙管理委員会委員
(6) 固定資産評価審査委員会委員
(7) 障害支援区分判定審査会委員
(8) 選挙長
(9) 開票管理者及び投票管理者
(10) 選挙立会人、開票立会人及び投票立会人
(11) 学校医
(12) 学校歯科医
(13) 学校薬剤師
(14) 保育所嘱託医師
(15) 診療、公衆衛生従事医師
(16) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する構成員
(17) 健康管理センター嘱託医師
(報酬)
第3条 職員の報酬の額は、別表1に定めるところによる。
2 報酬が月額をもって定められている者の報酬の支給方法は、就任の場合にあってはその就任の日より日割をもって、退任の場合にあってはその月の全額(第2条第17号に定める職員については、日割りにより算定した額)を支給する。ただし、その職を離れた日再びその職に就いたときは重ねてその月の報酬は支給しない。
3 前条の職員中、町の常勤の特別職及び一般職の職員を兼ねる職員に対して報酬は支給しない。
(費用弁償)
第4条 非常勤の委員等が会議の出席その他公務のため旅行したときは、その旅行に対し費用弁償として別表2に定める旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほかその支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)を準用する。
3 社会教育指導員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例を準用する。
(支給日)
第5条 第3条に定める報酬は、用務終了後支給するものとする。ただし、報酬が月額をもって定められている者の支給日については、常勤特別職の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、都市計画北部土地区画整理事業評価委員会委員の報酬、費用弁償については、昭和46年2月1日から適用する。
2 教育委員会の報酬および費用弁償条例(昭和27年条例第21号)は、廃止する。
3 本別町監査委員の報酬額旅費額ならびにその支給条例(昭和26年条例第30号)は、廃止する。
4 公平委員会委員報酬額旅費額およびその支給方法に関する条例(昭和26年条例第12号)は、廃止する。
5 農業委員会委員報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第37号)は、廃止する。
6 固定資産評価審査委員会委員報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関する条例(昭和26年条例第59号)は、廃止する。
7 本別都市計画土地区画整理審議会委員の報酬旅費額およびその支給方法に関する条例(昭和40年条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和49年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月11日条例第17号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(教育研究所員の費用弁償支給条例の廃止)
2 教育研究所員の費用弁償支給条例(昭和33年条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月13日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第17号)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月21日条例第6号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第28号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年11月29日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(令7条例9・一部改正)
号 | 区分 | 報酬額 | |
1 | 教育委員会 | 教育長職務代理者 | 月額 41,000円 |
委員 | 月額 36,000円 | ||
2 | 農業委員会 | 会長 | 月額 56,000円 |
会長職務代理者 | 月額 41,000円 | ||
委員 | 月額 36,000円 | ||
3 | 公平委員会 | 委員長 | 日額 8,400円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) |
委員 | 日額 7,600円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) | ||
4 | 監査委員 | 識見を有する者 | 月額 125,000円 |
議会選出 | 月額 52,000円 | ||
5 | 選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 8,400円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) |
委員 | 日額 7,600円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) | ||
6 | 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,600円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) |
委員 | 日額 6,400円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) | ||
7 | 障害支援区分判定審査会 | 会長 | 日額 12,000円 |
委員 | 日額 10,000円 | ||
8 | 選挙長 | 1回 8,400円 | |
9 | 投票管理者 | 日額 8,400円 | |
10 | 開票管理者 | 1回 8,400円 | |
11 | 投票立会人 | 日額 6,000円 | |
12 | 選挙立会人及び開票立会人 | 1回 6,000円 | |
13 | 学校医 | 年額 151,900円以内 | |
14 | 学校歯科医 | 年額 151,900円以内 | |
15 | 学校薬剤師 | 年額 47,000円以内 | |
16 | 保育所嘱託医師 | 日額 51,900円以内 | |
17 | 診療、公衆衛生従事医師 | 日額 78,400円以内 | |
18 | 地方公務員法第3条第3項第2号に規定する構成員 | 委員長又は会長 | 日額 7,600円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) |
委員 | 日額 6,400円(ただし、1日の用務が4時間未満の場合は半額とする。) | ||
19 | 健康管理センター嘱託医師 | 月額 880,000円以内 | |
別表2(第4条関係)
費用弁償表
職名 | 鉄道賃 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 夏期割増料 | |||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 町内 | ||||||
委員等 | 普通 | 実費 | 円 1kmにつき 30 道内市 1,200 道外市 2,400 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 12,500 | 円 9,800 | 円 6,000 | 円 2,200 | 円 500 |
備考
1 甲地方とは、東京都、政令指定都市(札幌市を除く。)をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 夏期割増料の支給期間は、5月1日から10月31日までとする。
3 車賃中、道内市1,200円、道外市2,400円とあるのは旅行日数に応じて支給し、起算は、到着の日から出発の日までとする。ただし、十勝管内は、適用しない。
4 職員の旅費に関する条例第6条の規定により計算された旅行日数が2日以上にわたる場合であって、日帰りの旅行をしたときは、車賃及び日当の額に車賃1,800円、日当2,000円をそれぞれ加算する。ただし、十勝管内は、適用しない。
5 十勝管内で日帰りの旅行をしたときは、日当を支給しない。
6 職員の旅費に関する規則第4条第4項で定める繁忙期に乙地方(札幌市を含む。)に旅行をしたときは、宿泊料の定額に2,000円を加算する。