○本別町へき地保育所に勤務する職員の公務中に使用する自家用自動車使用の特例に関する規則

昭和55年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、本別町へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)に勤務する職員が公務中に使用する自家用自動車(以下「自家用車」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め交通事故防止の社会的要請に対応するとともに、住民に奉仕する地方公務員として、安全かつ能率的な公務の遂行を期することを目的とする。

(自家用車使用の制限)

第2条 公務中に業務打ち合わせ、又は緊急連絡等が必要となり、勤務地を離れる場合のほかは自家用車を使用してはならない。

(認定の基準)

第3条 職員が自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用自動車の公務使用に関する規則(昭和50年規則第9号。以下「自家用車使用規則」という。)第3条第1項の別記に定めるところにより任命権者の認定を受けなければならない。

(損害の補償)

第4条 損害の補償については、自家用車使用規則第5条を準用するものとする。

(損害賠償の求償)

第5条 職員が認定を受けて自家用車を使用するにつき職員の故意による不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において町は当該職員に対して求償権を有するものとする。

(費用弁償)

第6条 第3条の認定を受け、使用した自家用車に対しては、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)第14条の規定により費用弁償を支給する。

(へき地保育所の範囲)

第7条 第1条のへき地保育所とは、本別市街地内以外に設定されているへき地保育所をいうものである。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年5月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(平成16年3月30日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年10月25日規則第15号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

本別町へき地保育所に勤務する職員の公務中に使用する自家用自動車使用の特例に関する規則

昭和55年3月31日 規則第9号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和59年5月10日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第4号
平成25年10月25日 規則第15号