○使用料等審議会条例施行規則

昭和51年10月20日

規則第16号

(この規則の目的)

第1条 使用料等審議会条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 条例第3条で定める委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 受益者代表 6名

(2) 学識経験のある者 6名

(町長への答申)

第3条 会長は審議の経過を記録し、町長に対する答申は文書によって行なうものとする。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において行なう。

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が審議会にはかり定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

使用料等審議会条例施行規則

昭和51年10月20日 規則第16号

(平成12年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和51年10月20日 規則第16号
平成12年1月24日 規則第1号