○使用料等審議会条例施行規則
昭和51年10月20日
規則第16号
(この規則の目的)
第1条 使用料等審議会条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 条例第3条で定める委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 受益者代表 6名
(2) 学識経験のある者 6名
(町長への答申)
第3条 会長は審議の経過を記録し、町長に対する答申は文書によって行なうものとする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において行なう。
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、会長が審議会にはかり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。