○使用料等審議会条例
昭和51年10月1日
条例第24号
(設置の目的)
第1条 使用料及び手数料等(以下「使用料等」という。)について審議するため、使用料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、当該使用料等の額について審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。