○本別町総合計画等審議会条例施行規則

昭和47年3月21日

規則第5号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 本別町総合計画等審議会条例(昭和46年10月1日条例第25号)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(令5規則3―2・令6規則7・一部改正)

(議事)

第2条 審議会の議事は出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第3条 審議会に次の専門部会を置く。

(1) 文教厚生部会

(2) 産業建設部会

(3) 総務部会

2 専門部会の委員は会長が会議にはかって指名する。

3 専門部会に部会長をおき部会員の互選によって定める。

4 専門部会の議事については前条の規定を準用する。

5 部会長は専門部会の調査審議に係る経過を審議会に報告するものとする。

(令5規則3―2・一部改正)

(合同専門部会)

第4条 会長は必要により2以上の専門部会をもって合同専門部会を開くことができる。

(意見の陳述)

第5条 部会長はその所掌する事項について必要があるときは、他の部会に出席して意見を述べることができる。

(町長への答申)

第6条 会長は調査審議に係る経過を記録し、町長に対する答申は文書によって行なうものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は企画財政課において行なう。

(令5規則3―2・一部改正)

第8条 この規則に定めるもののほか審議会に必要な事項は会長が審議会にはかり定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日規則第20号)

この規則は、平成15年5月12日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月24日規則第7号)

(施行期間)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(本別町デジタル田園都市総合戦略推進委員会規則の廃止)

2 本別町デジタル田園都市総合戦略推進委員会規則は廃止する。

(本別町デジタル田園都市構想推進本部設置条例要綱の廃止)

3 本別町デジタル田園都市構想推進本部設置要綱は廃止する。

本別町総合計画等審議会条例施行規則

昭和47年3月21日 規則第5号

(令和6年4月24日施行)