○本別町総合計画等審議会条例

昭和46年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本別町総合計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令6条例2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 本別町総合計画の策定及び成果の検証に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略として策定する、本別町デジタル田園都市構想総合戦略の策定及び成果の検証に関すること。

(令6条例2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は委員20名以内をもって組織し、その委員は知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 前項に定めるもののほか特別の事項を調査、審議するため必要あるときは、臨時の委員を置くことができる。

(令6条例2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項の規定によって置かれる臨時の委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。

(令6条例2・追加)

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(令6条例2・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は委員および議事に関係ある臨時の委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(令6条例2・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(令6条例2・追加)

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は規則で定める。

(令6条例2・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

本別町総合計画等審議会条例

昭和46年10月1日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第25号
令和6年3月13日 条例第2号