○本別町表彰規則

平成10年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 本町において行う表彰については、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、本町に住所を有するもの又は本町出身のものに対し、表彰状感謝状、又は賞状(以下「表彰状等」という。)を贈呈し、これを行う。

2 前項の表彰にあたって、記念品を合わせて贈呈することができる。

(表彰の基準)

第3条 表彰状は、次の各号の一に該当する個人又は団体(以下「個人等」という。)に贈呈する。

(1) 自治の振興発展に貢献したもの

(2) 産業、経済の振興に貢献したもの

(3) 社会福祉の進展に貢献したもの

(4) 保健衛生の進展に貢献したもの

(5) 教育文化の振興に貢献したもの

(6) その他町長が必要と認めたもの

2 感謝状は、公益のために尽くした功績に対し、謝意を表することが適当であると認められた個人等に贈呈する。

3 賞状は、町の主催、共催又は後援等による大会及び各種行事等において町長が優秀と認めた個人等に贈呈する。

4 前各項に定めるもののほか、次の各号の一に該当する個人等に対し、特別に表彰することができる。

(1) 発明、発見等学術研究の面で特に功績のあったもの

(2) 文化、スポーツ分野等において特に活躍が顕著であったもの

(3) 第2条に定める以外のもので本町発展のために特に功績のあったもの

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(表彰の時期)

第4条 表彰は、前条の規定により時宜に応じ行うものとする。

(表彰の実施)

第5条 表彰に関する事務は、当該表彰の対象となる功績に係わる事務を所管する部局において行うものとする。

2 第3条各項の規定により表彰しようとする部局の長は、選考調書(別記様式)を作成し、総務課の合議を経て町長の決裁を受けるものとする。

(表彰状等の様式)

第6条 表彰状、感謝状及び賞状の様式は、内容に応じその都度作成するものとする。

(町長印の押印)

第7条 表彰状に押印する町長印については、本別町公印規程(昭和43年規程第10号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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本別町表彰規則

平成10年3月31日 規則第7号

(平成10年3月31日施行)