○本別町開拓功労者功労記念碑等の維持及び補助に関する条例

昭和57年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本別町(以下「町」という。)の区域内に所在する開拓功労者8翁にかかる功労記念碑及び開拓記念物の維持管理について必要な措置を講じ町民の報徳精神と郷土愛の涵養に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で功労記念碑及び開拓記念物とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 功労記念碑

名称

所在地

開拓功労幕内小太郎翁之碑

本別町美里別54番地1

開拓功労東條牧拓翁之碑

本別町勇足12番地14

開拓記念鈴木勝太郎君之碑

本別町仙美里元町42番地

開拓功労荒深四郎翁之碑

本別町西美里別709番地2

新津繁松翁頌徳碑

本別町朝日町6番地

開拓記念碑(井出英作)

本別町西美里別西3線115

前田金四郎翁顕彰碑

本別町弥生町27番地

岡崎公一胸像

本別町北5丁目1番地1

(2) 開拓記念物とは、開拓時代に用いられた衣服、器具、書籍、家屋その他の物件で風俗習慣及び生活の推移のため欠くことのできないもので町長が必要と認めたもの(以下「開拓記念物等」という。)

(所有者)

第3条 功労記念碑及び開拓記念物等の所有者(以下「所有者等」という。)とは、現に所有し、管理するもの又は所有者が不明の場合は長年にわたり、それらを保存、管理した実績のあるもののうちから、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 開拓功労者8翁の遺族

(2) 開拓功労者8翁の遺族から管理を委託されているもの。

(3) 地域住民の団体

(財産権等の尊重)

第4条 町は、この条例の施行にあたって関係者の所有権その他の財産権を尊重するものとする。

(補助金の交付)

第5条 記念碑等を新たに建立し又は補修する場合、次により補助金を交付することができる。

(1) 記念碑を新たに建立する場合は、新設査定額の3分の1相当額とする。ただし、その額が100万円を超えるときは100万円とする。

(2) 記念碑を補修する場合は、補修査定額の2分の1相当額とする。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円とする。

(補助金の返還)

第6条 町は、補助金を受けたものについて、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全額又は一部を取消し、当該取消しにかかる補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が不適当と認められるとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(開拓記念物等の保存管理)

第7条 町は、所有者等の事情により開拓記念物等が散逸のおそれがあると認める場合は、所有者からの寄付採納を経て保存管理をすることができるものとする。

第8条 前条により、町が保存することとなった開拓記念物等は、貴重な町民的財産であることを自覚し、その適正な保存管理に努めるとともに文化的活用を図らなければならない。

(所有者等の変更)

第9条 功労記念碑の所有者等を変更したときは、すみやかにその旨を届出なければならない。

2 功労記念碑の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を届出なければならない。

(本別町文化財保護条例の適用)

第10条 開拓記念物等のうち、本別町文化財保護条例(昭和43年条例第52号)第5条による指定を受けたものについては、同条例を適用しその管理をするものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町開拓功労者功労記念碑等の維持及び補助に関する条例

昭和57年12月24日 条例第21号

(昭和57年12月24日施行)