○本別町文化財保護条例
昭和43年12月26日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、本別町(以下「町」という。)の区域内に所在する文化財のうち国または道の指定するものを除き、町にとって重要なものについて、その保存および活用のため必要な措置を講じ、もって町民文化の向上に資することを目的とする。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣およびこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 記念物 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上または学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上または観賞上価値の高いものならびに動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(町民および所有者等の心構え)
第3条 文化財の所有者、その他の関係者および町民は、文化財が貴重な町民的財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重および他の公益との調整)
第4条 本別町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第5条 委員会は、町の区域内に所在する文化財のうち国または道が指定したものを除き、町にとって重要と認めるものを町の文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会は前項の規定による指定をする場合は、あらかじめ指定をしようとする文化財の所有者および権限に基づく占有者または保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等の判明しない場合は、この限りでない。
(解除)
第6条 委員会は、町指定文化財がその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 町指定文化財が町の区域内に所在しなくなったとき、または国もしくは道の文化財として指定をうけたときは、前条の指定は、解除されたものとする。
(指定または解除の告示)
第7条 委員会は、前2条の規定により、文化財を指定し、または解除をしたときは、すみやかにその旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。
(管理の義務)
第8条 町指定文化財の所有者等は、この条例ならびにこれに基づく規則および委員会の指示に従いその文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第9条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、すみやかにその旨を委員会に届出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等が、氏名、名称または住所を変更したときは、すみやかにその旨を委員会に届出なければならない。
3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡しまたは保持者として不適当になったときは、相続人または保持者はすみやかにその旨を、委員会に届出なければならない。
(滅失、き損)
第10条 町指定文化財が次の各号の1に該当するときは、所有者等はすみやかにその旨を委員会に届出なければならない。
(1) その文化財の全部または一部が滅失し、もしくはき損し、または亡失したとき。
(2) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名または地積に異動があったとき。
(現状の変更)
第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするとき、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合はこの限りでない。
2 委員会は、前項の許可の条件として必要な指示を与えることができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届出なければならない。
2 委員会は、必要と認めるときは、前項の修理等について、必要な指導助言を与えることができる。
(管理保存の勧告等)
第13条 委員会は、町指定文化財の管理保存のため必要と認めるときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査及び報告)
第14条 委員会は、必要と認めるときは、所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、または所有者等に対し管理の現状もしくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金の交付)
第15条 委員会が町指定文化財の管理または修理および記録作成ならびに無形文化財の伝承者養成等のため、必要と認めるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を受ける者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
(補助金の返還)
第16条 委員会は、補助金を受けたものについて、次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(2) 前条第2項の補助の条件に従わないとき。
(3) 補助金を受けた文化財を他に有償で譲渡したとき。
(公開)
第17条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行なう公開の用に供するため、期間を定めて、その文化財を出品し、または公開するよう勧告することができる。
2 前項の規定による出品または公開によりその文化財が滅失またはき損したときは、町は所有者等に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。
(文化財審査委員会)
第18条 文化財の保存および活用について委員会の諮問に応ずるため、本別町文化財審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。
2 審査委員会は、委員11名以内で組織する。
3 審査委員は、学識経験者の中から委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は2年とし、委員の欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第20条 審査委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第21条 審査委員会は、必要に応じて委員会が招集する。
(議事)
第22条 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(費用弁償)
第23条 委員が招集に応じ、会議に出席し、または公務により旅行をしたときは、町議会議員等の職員に対する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関する条例の規定に基づき費用弁償を支給する。
(委員会の事務)
第24条 審査委員会の事務は、教育委員会事務局で処理する。
(罰則)
第25条 町指定有形文化財を損壊し、き損し、または隠匿したる者は50,000円以下の罰金または科料に処する。
第26条 町指定史跡名勝天然記念物の原状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、または衰亡するに至らしめた者は50,000円以下の罰金または科料に処する。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行について、必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。