○本別町名誉町民条例施行規則
昭和52年12月20日
規則第5号
注 令和6年2月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、本別町名誉町民条例(昭和52年条例第21号)第9条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳)
第4条 名誉町民を決定したときは台帳(別記第5号様式)に記録するとともに、常にこれを整理しておくものとする。
(令6規則3・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。




(令6規則3・旧別記第6号様式繰上)
