○本別町名誉町民条例施行規則

昭和52年12月20日

規則第5号

注 令和6年2月から条文沿革を注記した

(目的)

第1条 この規則は、本別町名誉町民条例(昭和52年条例第21号)第9条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(功績調書等)

第2条 条例第3条に規定する審査委員会に付する資料は、功績調書(別記第1号様式)及び履歴書(別記第2号様式)その他町長において必要と認める書類

(称号等)

第3条 条例第4条に規定する称号は別記第3号様式、記章は別記第4号様式の定めるところによる。

(台帳)

第4条 名誉町民を決定したときは台帳(別記第5号様式)に記録するとともに、常にこれを整理しておくものとする。

(令6規則3・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。

2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。

(令和6年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令6規則3・旧別記第6号様式繰上)

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本別町名誉町民条例施行規則

昭和52年12月20日 規則第5号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年12月20日 規則第5号
平成元年1月26日 規則第1号
令和6年2月1日 規則第3号