○本別町名誉町民条例

昭和52年12月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町政の振興、社会文化の興隆、公共の福祉等に功績があり、その栄誉を讃えることを目的とする。

(資格要件)

第2条 本町に30年以上住所を有し、又は住所を有したことのある者で、町政の振興、社会文化の興隆、公共の福祉の増進に功績があり、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者又は故人をこの条例の定めるところにより本別町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。

(決定の方法)

第3条 名誉町民は、別に定める審査委員会に付し、町長が議会の同意を得てこれを決定する。

(称号等)

第4条 前条の規定により決定された者に対して、名誉町民の称号及び名誉町民章を贈るものとする。

(特典及び待遇)

第5条 名誉町民に対して、次の特典及び待遇を与えるものとする。

(1) 町の公の式典に参列すること。

(2) その他町長が必要と認める特典又は待遇をすること。

第6条 名誉町民が死亡したときは、次の特典及び待遇を与えるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはその全部又は一部を執行しないことができる。

(1) 弔詞、弔花を贈ること。

(2) 町葬を行うこと。(本町に住所を有する者に限る。)

(取消及び効果)

第7条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により、いちじるしく栄誉をそこない、町民の尊敬を失ったと認められる場合においては、町長は議会の同意を得て名誉町民であることを取消することができる。

2 前項の規定により名誉町民であることを取消された者はその取消の日から、この条例の規定によって与えられた称号、特典及び待遇の全部を失うものとする。

3 前項の場合においては、名誉町民章を町に返還しなければならない。

(費用弁償)

第8条 第3条の規定による審査委員会の委員が会議等に出席したとき、又は公務により旅行をしたときは、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年条例第3号)の規定により費用弁償を支給する。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成24年12月12日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

本別町名誉町民条例

昭和52年12月20日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和52年12月20日 条例第21号
平成7年7月17日 条例第16号
平成24年12月12日 条例第19号