○北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年9月15日
規則第17号
北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例(令和8年北竜町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 入居手続きは原則個人とするが、特に町長が認めた場合は事業者による手続きを認めるものとする。
(長期不使用の申出)
第6条 入居者は、施設を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、北竜町商業振興施設長期不使用届(様式第8号)により町長に申し出なければならない。
(入居の承継の承認)
第7条 入居者が死亡、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に引き続き施設の利用を希望するときは、北竜町商業振興施設入居承継承認申請書(様式第9号)により引き続き当該施設に入居したい旨を申請しなければならない。
(退去の届出)
第8条 入居者は、施設を退去しようとするときは、退去する1ヶ月前までに北竜町商業振興施設退去届(様式第11号)により退去する旨町長に届けなければならない。
2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長の定める者に当該施設の検査をさせるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和8年5月18日より適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置年度 | 構造 | 区分 | 1戸当たり床面積 | 家賃 | 備考 |
北竜町商業振興施設 | 令和8年度 | 鉄骨造陸屋根2階建 | A | 100.00m2 | 30,000円 | |
B | 70.00m2 | 30,000円 |











