○北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年9月15日

規則第17号

北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例(令和8年北竜町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 条例第2条に規定する北竜町商業振興施設(以下「施設」という。)の名称、家賃等は別表のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第4条第1項に定める入居の申込みは、北竜町商業振興施設入居申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 条例第4条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、北竜町商業振興施設入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第5条第1項に規定する請書は、北竜町商業振興施設入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知書(様式第4号)により当該入居の決定を取り消した者に通知する。

3 条例第5条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、北竜町商業振興施設入居許可書(様式第5号)により通知するものとする。

4 入居手続きは原則個人とするが、特に町長が認めた場合は事業者による手続きを認めるものとする。

(施設の増築又は模様替え等をする場合の申請)

第5条 条例第11条第7号により模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、北竜町商業振興施設模様替え・増築承認申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、北竜町商業振興施設模様替え・増築承認通知書(様式第7号)により増築又は模様替え等の承認をするものとする。ただし、現状回復が困難な改造や他の入居者に支障があると認めるとき、これを承認することができない。

(長期不使用の申出)

第6条 入居者は、施設を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、北竜町商業振興施設長期不使用届(様式第8号)により町長に申し出なければならない。

(入居の承継の承認)

第7条 入居者が死亡、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に引き続き施設の利用を希望するときは、北竜町商業振興施設入居承継承認申請書(様式第9号)により引き続き当該施設に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、北竜町商業振興施設入居承認(不承認)通知書(様式第10号)で当該入居者に通知するものとする。

(退去の届出)

第8条 入居者は、施設を退去しようとするときは、退去する1ヶ月前までに北竜町商業振興施設退去届(様式第11号)により退去する旨町長に届けなければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長の定める者に当該施設の検査をさせるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和8年5月18日より適用する。

別表(第2条関係)

名称

設置年度

構造

区分

1戸当たり床面積

家賃

備考

北竜町商業振興施設

令和8年度

鉄骨造陸屋根2階建

A

100.00m2

30,000円


B

70.00m2

30,000円


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北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年9月15日 規則第17号

(令和8年9月15日施行)