○北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例
令和8年9月15日
条例第23号
北竜町商業振興施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、北竜町商業の振興に資する「北竜町商業振興施設」(以下「商業振興施設」という。)を設置し、町の商業振興と活性化を図るために設置する施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置等)
第2条 施設の名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町商業振興施設 | 北竜町字和6番地1 |
(賃貸借資格)
第3条 商業振興施設を賃貸借することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。ただし町長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 原則として町内に住所を有する者で、前条に定める位置で商業を営む者であること。
(2) 本町での商業を営む能力を有する者であること。
(3) 現に町民税等を滞納していない者であること。
(4) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(賃貸借の申込み及び決定)
第4条 前条に規定する賃貸借資格のある者で商業振興施設を賃貸借しようとする者は、町長の定めるところにより賃貸借の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により賃貸借の申込みを受理した場合には、その内容を審査し、賃貸借者として決定したときは、その旨を当該者に通知するものとする。
(入居の手続)
第5条 施設に入居の決定を受けた者は、決定を受けた日から10日以内に町長が適当と認める連帯保証人1人の連名する請書を提出しなければならない。
5 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 商業振興施設の使用料は、別に定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い使用料を変更する必要があると認めたとき。
(2) 商業振興施設に改良を施したとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに施設に入居した場合又は施設を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第8条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(修繕費用の負担)
第9条 施設、設備等の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の施設、設備等の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第11条 入居者は、施設、設備等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により、施設、設備等が損傷し、又は滅失したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が、施設を引き続き1か月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
5 入居者は、施設を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
6 入居者は、施設を他の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該施設の一部を施設以外の用途に併用することができる。
7 入居者は、施設を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該施設を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
9 第9項の承認を得ずに施設を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(施設の検査)
第12条 入居者は、施設を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(退去手続)
第13条 入居者は、施設を退去しようとするときは、町長に届け出て、町長が指定した職員の検査を受けなければならない。
(明渡請求)
第14条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、施設の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上使用しないとき。
(4) 施設、設備等を故意に損傷したとき。
(5) 第6条で定める入居期間を超過したとき。
(6) 入居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) その他この条例の規定に違反したとき。
2 前項の規定により、施設の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該施設を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第15条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、施設等の検査をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している施設等に立入るときは、あらかじめ当該施設等の入居者の承諾を得なければならない。ただし、災害、火災、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても施設内に立入ることができるものとする。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設、設備等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(事故免責)
第17条 町の責めに帰すべき事由の場合を除き、施設内で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和8年5月18日から適用する。