○北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年4月1日

規則第10号

北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和8年北竜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び構造等)

第2条 条例第2条に規定する北竜町移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)の名称、家賃、構造等は別表のとおりとする。

(入居資格)

第3条 条例第3条に規定する者のほか、移住促進に寄与すると特に町長が認めたもの(または法人その他の団体)とする。

2 入居時の年齢は18歳以上60歳までとする。

3 入居の申込みをした日において、月額所得15万8千円以上60万1千円以下とする。

4 15万8千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第4条第1項に定める入居の申込みは、北竜町移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号)で行わなければならない。

2 条例第4条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、北竜町移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第6条第1項に規定する請書は、北竜町移住定住促進住宅入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取消し通知書(様式第4号)により当該入居の決定を取り消した者に通知する。

3 条例第6条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、北竜町移住定住促進住宅入居許可書(様式第5号)により通知するものとする。

4 入居手続きは原則個人とするが、特に町長が認めた場合は事業者による手続きを認めるものとする。

(入居期間の延長等)

第6条 条例第5条第2項の規定により、入居者は、入居期間の延長について町長の承認を得ようとするときは、北竜町移住定住促進住宅入居期間延長承認申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、北竜町移住促進住宅入居期間延長承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(住宅の増築又は模様替え等をする場合の申請)

第7条 条例第13条第8号により模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、北竜町移住定住促進住宅模様替え・増築承認申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、北竜町移住定住促進住宅模様替え・増築承認通知書(様式第9号)により増築又は模様替え等の承認をするものとする。ただし、現状回復が困難な改造や他の住居者の住居に支障があると認めるとき、これを承認することができない。

(長期不使用の申出)

第8条 入居者は、住宅を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、北竜町移住定住促進住宅長期不使用届(様式第10号)により町長に申し出なければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、北竜町移住定住促進住宅同居承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(様式第12号)で当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、北竜町移住定住促進住宅同居者異動届(様式第13号)により町長に届け出なければならない。この場合において、第9条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継の承認)

第11条 入居者が死亡、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居していた者が引き続き住宅に居住を希望するときは、北竜町移住定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第14号)により引き続き当該住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、北竜町移住定住促進住宅入居承認(不承認)通知書(様式第15号)で当該入居者に通知するものとする。

(退去の届出及び敷金の還付)

第12条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、退去する1ヶ月前までに北竜町移住定住促進住宅退去届(様式第16号)により退去する旨町長に届けなければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに移住定住促進住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第8条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(住宅監理員等の証票)

第13条 条例第14条第1項の住宅管理員の証票は、移住定住促進住宅検査員証(様式第17号)とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

建設年度

構造

戸数

1戸当たり床面積

家賃

区分

備考

桜岡ひまわり住宅A棟

令和8年

木造平屋

1棟4戸

40.44m2

45,000円

単身者向け


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北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)