○北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年4月1日
規則第10号
北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和8年北竜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第3条 条例第3条に規定する者のほか、移住促進に寄与すると特に町長が認めたもの(または法人その他の団体)とする。
2 入居時の年齢は18歳以上60歳までとする。
3 入居の申込みをした日において、月額所得15万8千円以上60万1千円以下とする。
4 15万8千円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれる者であって、住宅に入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者
4 入居手続きは原則個人とするが、特に町長が認めた場合は事業者による手続きを認めるものとする。
(長期不使用の申出)
第8条 入居者は、住宅を1か月以上続けて使用しないときは、理由を示して、北竜町移住定住促進住宅長期不使用届(様式第10号)により町長に申し出なければならない。
(同居の承認)
第9条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、北竜町移住定住促進住宅同居承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。
(1) 同居人が死亡、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(入居の承継の承認)
第11条 入居者が死亡、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居していた者が引き続き住宅に居住を希望するときは、北竜町移住定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第14号)により引き続き当該住宅に入居したい旨を申請しなければならない。
(退去の届出及び敷金の還付)
第12条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、退去する1ヶ月前までに北竜町移住定住促進住宅退去届(様式第16号)により退去する旨町長に届けなければならない。
2 町長は、入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに移住定住促進住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 1戸当たり床面積 | 家賃 | 区分 | 備考 |
桜岡ひまわり住宅A棟 | 令和8年 | 木造平屋 | 1棟4戸 | 40.44m2 | 45,000円 | 単身者向け |

















