○北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和8年3月13日

条例第15号

北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 人口の減少、高齢化の進展等が著しい現状に鑑み、町外居住者の町内への転入を誘導する移住定住促進政策を講ずることにより、人口確保による町の活性化を図るため、北竜町移住定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 住宅の名称、位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

桜岡ひまわり住宅

北竜町字和32番地2

(入居資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。ただし町長が特に認める場合は、この限りではない。

(1) 原則として町外に住所を有する者で、前条に定める位置を生活の本拠地とする者であること。

(2) 独立した生計を営み、家賃等を支払う能力を有する者であること。

(3) 現在居住している市町村において、市町村民税等を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みを受理した場合には、その内容を審査し、入居者として決定したときは、その旨を当該者に通知するものとする。

(入居の手続)

第5条 住宅に入居の決定を受けた者は、決定を受けた日から10日以内に町長が適当と認める連帯保証人1人の連名する請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない理由により前項に規定する手続を期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに住宅の入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

5 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居期間)

第6条 住宅に入居することができる期間は、前条第4項に規定する入居可能日から起算して3年を経過する日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、期間を延長することができる。

(家賃)

第7条 住宅の家賃は、北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する施行規則(以下「規則」とする。)で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第8条 町長は、入居者から第6条第4項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第16条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第14条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第9条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第10条 町長は、入居者から入居時に2か月分の家賃に相当する金額の範囲において敷金を徴収することができる。

2 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第11条 住宅、物置等の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の住宅、物置、設備等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第13条 入居者は、住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、住宅又は物置が損傷し、又は滅失したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者は、住宅等において犬、猫その他の動物を飼育してはならない。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬その他については、この限りでない。

5 入居者が、住宅を引き続き1か月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

6 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

7 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

8 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

9 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

10 第9項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第14条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(退去手続)

第15条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、町長に届け出て、町長が指定した職員の検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上使用しないとき。

(4) 住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(5) 第6条で定める入居期間を超過したとき。

(6) 町の計画により、移住定住促進住宅の取り壊しの必要が生じたとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) その他この条例の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第17条 町長は、住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅管理員又は町長の指定した者に、住宅等の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅等に立入るときは、あらかじめ当該住宅等の入居者の承諾を得なければならない。ただし、災害、火災、構造の保全その他管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立入ることができるものとする。

(損害賠償)

第18条 使用者は、故意又は過失により住宅若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(事故免責)

第19条 町の責めに帰すべき事由の場合を除き、住宅等内又は当該住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるものを除くほか、同居及び入居の承継の承認並びにその手続、管理等この条例の規定にないものに関し必要な事項については、北竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)の規定の例による。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか、住宅の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

北竜町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和8年3月13日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)