○(仮称)北竜町総合学習複合交流センター設立準備委員会設置要綱
令和7年2月26日
教育委員会訓令第1号
(仮称)北竜町総合学習複合交流センター設立準備委員会設置要綱
(設置)
第1条 (仮称)北竜町総合学習複合交流センター(以下「交流センター」という。)の設置に当たり、地域住民から幅広い意見等を求めることを目的として、(仮称)北竜町総合学習複合交流センター設立準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について意見交換及び検討を行う。
(1) (仮)ほくりゅう学園開校準備、学校運営、教育課程に関すること。
(2) (仮)北竜町生涯学習交流センターの利用規則・運営方針に関すること。
(3) (仮)ほくりゅう学園施設・(仮)北竜町生涯学習交流センターの相互運用に関すること。
(4) その他、教育長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和9年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員会委員の報酬及び費用弁償の支給については、非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和50年条例第22号)を準用し、同条例別表「その他の非常勤の委員」相当額を支給する。
(部会)
第9条 委員会に次の部会を設置する。
(1) 学校教育部会
(2) 社会教育部会
2 部会は、次に掲げる事項を協議、検討して委員会に報告するものとする。
(1) 学校教育部会
1) (仮)ほくりゅう学園開校準備、学校運営、教育課程に関すること。
2) (仮)ほくりゅう学園施設・(仮)北竜町生涯学習交流センターの相互運用に関すること。
(2) 社会教育部会
1) (仮)北竜町生涯学習交流センターの利用規則・運営方針に関すること。
2) (仮)ほくりゅう学園施設・(仮)北竜町生涯学習交流センターの相互運用に関すること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和8年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。