○非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例
昭和50年9月26日
条例第22号
非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定による本町の特別職に属する非常勤職員(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬額)
第2条 報酬額は、日額、月額又は年額とし、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬が月額若しくは年額で定められている場合で新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更のあった特別職の職員については就任、又は報酬額に変更のあった日から退任あるいは死亡した特別職の職員についてはその月まで支給するものとし、退職した日の属する月に再びその職についた者の報酬については翌月から支給する。
第4条 報酬は、次の区分により支給する。
(1) 日額で定められている者に対しては職務終了後
(2) 月額で定められている者に対しては毎月末
(3) 年額で定められている者に対しては毎四半期末又は年度末
2 退任又は死亡した者に対しては、前項の規定にかかわらず、当該日とする。
3 特別の事情のあるときは、変更することができる。
(支給の制限)
第4条の2 議会の議員が次の各号の一に該当するときは、当該兼ねる職として受けるべき報酬は支給しない。
(1) 北竜町農業振興協議会委員
(2) 北竜町総合計画策定審議会委員
(3) 北竜町商工ひまわり基金運用委員会委員
(4) 北竜町工鉱業開発審議会委員
(5) 北竜町中小企業保障融資斡旋委員会委員
(費用弁償額)
第5条 第1条に規定する者がその職務を行うために要する費用は弁償する。
2 前項の費用弁償額は、別表のとおりとする。ただし、外国旅行にあっては議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和50年条例第21号)による別表第2の議員の区分相当額とする。
(費用弁償の支給方法)
第6条 前条の費用弁償支給方法については、北竜町職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第2号)の例による。
(制限)
第7条 同日2種以上の職務に従事したるときは、費用弁償は重複支給しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和50年12月23日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日(社会教育指導員は9月1日)から適用する。
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬はこの条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし改正後の第2条費用弁償の規定については、昭和52年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年3月13日条例第23号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月19日条例第27号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬はこの条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年3月10日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和59年12月規則第11号で、同59年12月21日から施行)
2 この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例に基づいて支払われた報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年3月17日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年3月12日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月11日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内容)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年3月19日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内容)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年3月17日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の別表中、農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員の報酬改正については、平成6年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成7年3月9日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成8年3月18日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成9年3月14日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成11年3月11日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定は適用せず、この条例による改正前の第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年4月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
機関名等 | 職名 | 年・月及び日額の別 | 報酬額 円 | 費用弁償 | |||||
日当(1日につき) | 宿泊料(1泊につき) | ||||||||
町内 | 道内 | 道外 | 町内 | 道内 | 道外 | ||||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 49,000 | ― | 1,000 | 2,800 | 実費支給(夕食・朝食を含む。) | 9,500 | 12,000 |
会長代理 | 〃 | 38,000 | |||||||
委員 | 〃 | 36,000 | |||||||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 36,000 | ||||||
監査委員 | 学識経験者 | 月額 | 49,000 | ||||||
議会選出 | 〃 | 41,000 | |||||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 4,200 | ||||||
委員 | 〃 | 4,000 | |||||||
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 4,200 | ||||||
委員 | 〃 | 4,000 | |||||||
国民健康保険運営委員会 | 会長 | 日額 | 4,200 | ||||||
委員 | 〃 | 4,000 | |||||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 4,200 | ||||||
委員 | 〃 | 4,000 | |||||||
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 4,200 | ||||||
委員 | 〃 | 4,000 | |||||||
空き家等対策協議会 | 会長 | 日額 | 4,200 | ||||||
委員 | 〃 | 4,000 | |||||||
選挙立会人 | 日額 | 4,000 | |||||||
開票立会人 | 日額 | (1回) 4,000 | |||||||
投票立会人 | 日額 | 10,700 | |||||||
防災会議 | 委員 | 日額 | 4,000 | ||||||
中小企業保障融資斡旋委員会 | 委員 | 日額 | 4,000 | ||||||
交通安全指導員 | 年額 | 35,000 | |||||||
奨学資金運営委員会 | 委員 | 日額 | 4,000 | ||||||
社会教育委員会 | 委員 | 日額 | 4,000 | ||||||
公民館運営審議会 | 委員 | 日額 | 4,000 | ||||||
体育指導委員会 | 委員 | 日額 | 4,000 | ||||||
学校医 | 年額 | 293,000 | |||||||
鳥獣被害対策実施隊 | 隊員 | 年額 | 35,000 | ||||||
その他の非常勤の委員 | 日額 | 4,000 | |||||||
備考
:交通安全指導員の町内日当については年間20日を超えない範囲内で1日につき1,000円支給することができる
:鳥獣被害対策実施隊の費用弁償については、別途定める金額を支給する。