○北竜町職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規程
令和7年3月31日
訓令第9号
北竜町職員の営利企業等の従事制限の許可に関する事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項及び北竜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(令和7年北竜町町規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、職員が営利を目的とする私企業等(以下「営利企業等」という。)に従事する場合の許可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、営利企業等の従事とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等に就任すること。
(2) 自ら営利企業等を営むこと。(職員が自己の名義で営利企業等を経営する場合をいい、名義が職員以外の者であっても当該職員が営利企業等を営むものと客観的に判断される場合を含む。)
(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(審査基準)
第3条 規則第4条の規定による申請があった場合、任命権者は次に掲げる項目を審査する。
(1) 北竜町内の活動で、北竜町の発展及び活性化に寄与する活動であり、単に収入を得るための目的ではないこと。
(2) 勤務時間外、週休日及び休日の活動で職務の遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3) 報酬は、活動として許容することができる範囲であること。
(4) 法第33条に規定する信用失墜行為のおそれがないこと等、法令に違反しないこと。
(5) 活動先の営利企業等と町との間に特別な利害関係が生じるおそれがなく、かつ、特定の利益に偏りすることなく、職務の公正の確保を損なうおそれがないこと。
(許可申請書の提出免除)
第4条 規則第4条ただし書きの特に任命権者が認める場合の許可申請書の提出免除は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内会役員等として報酬を得る場合
(2) 消防団に入団し報酬を得る場合
(3) その他町長が免除を認める場合
(その他)
第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。