○北竜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和7年3月31日

規則第5号

北竜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定することを目的とする。

(地位)

第2条 法第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員から営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体等(以下「営利企業等」という。)前条に規定する地位を兼ねること又は自ら営利企業等を営むことの許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、許可を与えることができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 当該営利企業等が職員の占めている職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律の精神に反すると認められる場合

2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

(許可の申請)

第4条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、特に任命権者が認める場合は、申請書の提出を免除するものとする。

(許可又は不許可の通知)

第5条 任命権者は、前条の規定による申請があった場合は、許可又は不許可の決定をし、営利企業等従事許可・不許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可台帳)

第6条 任命権者は、職員の営利企業等従事の許可に関し、営利企業等従事許可台帳(様式第3号)を備え、所定の事項を記入し保存しなければならない。

(活動内容等の変更・中止)

第7条 第5条の規定により、許可された内容等に変更が生じた場合又は中止する場合は、許可を受けた者は、営利企業等従事変更許可兼許可取下申請書(様式第4号)により速やかに任命権者に提出するものとする。

2 前項の規定による申請書を受理した場合、任命権者は決定内容を営利企業等従事変更許可・許可取下受理通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第8条 任命権者は、許可した活動が次の各号のいずれかに該当していると判断することができる場合は、直ちに許可を取り消し、営利企業等従事許可取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 職務の公平性を失う、又はおそれがあるとき。

(3) 信用失墜行為を行ったとき。

(4) 守秘義務を怠ったとき。

(5) 関係する法令に違反したとき。

(6) 虚偽の申請があったと認められたとき。

(7) 取下げの申出があったとき。

(8) その他任命権者が適切でないと判断したとき。

(施行期日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北竜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和7年3月31日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)