○北竜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
令和7年3月31日
規則第5号
北竜町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定することを目的とする。
(地位)
第2条 法第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 当該営利企業等が職員の占めている職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律の精神に反すると認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。
(許可の申請)
第4条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。ただし、特に任命権者が認める場合は、申請書の提出を免除するものとする。
(許可台帳)
第6条 任命権者は、職員の営利企業等従事の許可に関し、営利企業等従事許可台帳(様式第3号)を備え、所定の事項を記入し保存しなければならない。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 職務の公平性を失う、又はおそれがあるとき。
(3) 信用失墜行為を行ったとき。
(4) 守秘義務を怠ったとき。
(5) 関係する法令に違反したとき。
(6) 虚偽の申請があったと認められたとき。
(7) 取下げの申出があったとき。
(8) その他任命権者が適切でないと判断したとき。
附則
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





