○北竜町課設置条例

令和7年3月18日

条例第7号

北竜町課設置条例

北竜町課設置条例(平成24年条例第13号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を設置する。

(1) 総合政策室

(2) 総務課

(3) まち未来戦略課

(4) こども・くらし応援課

(5) 産業課

(6) 建設課

(分掌事務)

第2条 前条各号に定める課に係を設ける。係名及び事務分掌その他必要な事項は、北竜町役場処務規程(昭和41年訓令第1号)に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

北竜町課設置条例

令和7年3月18日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月18日 条例第7号