○北竜町課設置条例
令和7年3月18日
条例第7号
北竜町課設置条例
北竜町課設置条例(平成24年条例第13号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため次の課を設置する。
(1) 総合政策室
(2) 総務課
(3) まち未来戦略課
(4) こども・くらし応援課
(5) 産業課
(6) 建設課
(分掌事務)
第2条 前条各号に定める課に係を設ける。係名及び事務分掌その他必要な事項は、北竜町役場処務規程(昭和41年訓令第1号)に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。