○北竜町担い手研修農場設置要綱
令和6年3月26日
訓令第2号
北竜町担い手研修農場設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北竜町担い手研修農場規則(令和6年規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北竜町担い手研修農場(以下「研修農場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 規則第5条の職員は、次のとおり置くことができる。
(1) 事務局長 1名
(2) 農場長 1名
(3) 指導員 若干名
(4) 事務職員 若干名
(遵守事項)
第5条 使用者は、規則で定めるもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 研修農場の施設及び附帯設備等を汚損若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。
(2) 騒音等のほか著しく公の秩序を乱す等の行為はしないこと。
(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(4) 使用に関し農場長や指導員、職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



