○北竜町担い手研修農場規則

令和6年3月26日

規則第4号

北竜町担い手研修農場規則

(目的)

第1条 この規則は、本町の農業の持続的発展を目指し、新規就農者等農業の担い手の育成及び確保を図るため、北竜町担い手研修農場(以下「研修農場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修農場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北竜町担い手研修農場

位置 北竜町字三谷40番地4

(事業)

第3条 研修農場は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 新規参入者等の農業研修に関する事業

(2) 研修農場の管理運営に関する事業

(3) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認める事業

(管理運営)

第4条 研修農場の管理運営は、北竜町が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、研修農場の管理の全部又は一部を委託することができる。

(職員)

第5条 研修農場に必要に応じ職員を置くことができる。

(使用者の範囲)

第6条 研修農場を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 新規参入者等で農業研修を行う者

(2) 短期農業体験を希望する者

(3) その他町長が特に認めた者

(使用の許可又は不許可)

第7条 研修農場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備及び備品を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他研修農場の管理運営上支障があると認められるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第8条 町長は、公益上若しくは研修農場の管理運営上やむを得ない事情が生じた場合、又は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用条件の変更、使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその補償の責を負わない。

(1) この規則又はこの規則に基づく要綱に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用申請に虚偽又は不正があったとき。

(使用料)

第9条 研修農場の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責に帰すべき原因により、使用中の施設、附属設備等を破損し、又は汚損若しくは滅失したときは原形に復するとともに、町長が相当と認めた額を賠償しなければならない。また、使用者以外の行為による場合においても、使用者が善良な管理を欠いたと認められるときは、使用者の責とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北竜町担い手研修農場規則

令和6年3月26日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)