○北竜町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年3月29日
訓令第5号
北竜町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が、その能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町に勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所及び宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント、アルコールハラスメント及びその他ハラスメントの総称
(4) セクシャル・ハラスメント 職場において他の者を不快にさせる性的な言動や職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言動
(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務上必要な注意・指導の範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることや職場環境を悪化させる行為
(6) モラル・ハラスメント モラルに反した言葉や行為によって相手に精神的な苦痛を与え、相手の尊厳を傷つける行為
(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる上司・同僚からの言動により、妊娠・出産した職員や育児休業、介護休暇、介護時間等を申出・取得した職員等の就業環境が害されること。
(8) アルコールハラスメント お酒の席で、主に上司や年上の人間が自分の権力や威光を使い、他者に対して不快感や不安感などを与えるような言葉や身体への暴力行為、性的な言動といった不適切な行為
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(各課等の長の責務)
第3条 各課等の長は、ハラスメントを防止及び排除するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 良好な職場環境を確保するため、ハラスメントに起因する問題の発生の防止及び排除に努めるとともに、自らの言動がハラスメント又はこれを誘発することのないよう注意を払うこと。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメントまたはこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職員がその能率を十分に発揮できるように良好な職場環境を確保すること。
(4) 所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課と必要な連絡調整を行うこと。
(職員の責務)
第4条 職員は、役職、雇用形態、性別、年齢等にかかわらず、全ての職員に対して敬意の念を持って接し、ハラスメントを行わないよう、良好な人間関係及び協力関係を保持するよう努めなければならない。
(内部通報窓口の設置及び対応等)
第5条 ハラスメントに関する相談は、北竜町職員等の内部通報に関する要綱(令和7年訓令第71号)に定める内部通報窓口を適用する。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第6条 ハラスメントに関する事案に適切に対応し、その問題解決を図るため、北竜町職員等の内部通報に関する要綱(令和7年訓令第71号)に定める内部通報委員会がその任に当たる。
(プライバシーの保護等)
第7条 内部通報管理者及び内部通報委員は、相談者等のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談者等が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第8条 内部通報管理者及び内部通報委員による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、町長は、必要に応じ関係職員に対し懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。
(適用範囲)
第9条 この要綱は、全ての職員に対するハラスメント等の問題について適用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第27号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日訓令第73号)
この訓令は、令和7年12月11日から施行する。