○北竜町職員等の内部通報に関する要綱
令和7年12月11日
訓令第71号
北竜町職員等の内部通報に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等からの法令違反等に関する通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、当該通報を行った者の保護を図るとともに、本町における法令遵守等を推進することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 本町の職員(会計年度任用職員等を含む。)
イ 本町との委託契約、請負契約その他契約に基づいて業務を行う者又は当該業務に従事している者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者又はその管理業務に従事している者
(2) 通報対象事実 本町の事務又は事業における法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。
(3) 内部通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本町又は職員について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。
(4) 庁内窓口 総務課に設置する職員等からの内部通報や相談に対応する窓口をいう。
(5) 外部窓口 守秘義務を課した専門家(弁護士)による外部の内部通報窓口をいう。
(6) 内部通報窓口 庁内窓口及び外部窓口を合わせたものをいう。
(7) 内部通報メールボックス 庁内グループウェアの電子メール機能及び外部窓口に設けられた内部通報に係るメールを受信するための専用のメールアドレスをいう。
(8) 内部通報管理者 内部通報窓口の事務を総括する管理者で、総務課長の職にある者をもって充てる。
(1) 庁内窓口 文書又は内部通報メールボックスにより、内部通報票(別記様式)その他を用いて行うものとする。
(2) 外部窓口 文書、内部通報メールボックス、電話又は面談により行うものとする。
2 内部通報は、客観的かつ具体的な根拠を示して通報する場合を除き、実名で行うものとする。
3 外部窓口への内部通報について、外部窓口は、通報者の同意がある場合を除き、氏名等当該通報者が特定され、又は類推される可能性のある情報を削除した上で、内部通報票を用いて庁内窓口に報告するものとする。
4 職員等は、内部通報管理者に対し、内部通報に関する相談をすることができる。
5 前項の規定による相談は、電話、文書、面談その他適切な方法により行うものとする。
6 内部通報は、町の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用してはならない。
(1) 通報対象事実でないことが明らかである場合
(2) 虚偽であることが明らかである場合
(3) 著しく不分明である場合
(4) 当該内部通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容について、通報者に説明を求めても把握することができず調査ができない場合
3 内部通報管理者は、前2項の規定により内部通報管理者が行うこととされている事務の一部を、総務課の職員に補助させることができる。
(内部通報委員会の設置)
第5条 職員等からの内部通報を処理するため、北竜町内部通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長及び総務課長をもって構成する。ただし、町長は、必要があると認めるときは、内部通報に係る事実を所管する課長その他の者を臨時の委員に命ずることができる。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員会に副委員長を置き、教育長をもって充てる。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員会を構成する職員に関する公益通報については、当該職員は、次条第2項の場合を除き、会議に参加することができない。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、受理した内部通報における調査の必要性を十分に検討し、必要があると認めるときは、委員会が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。
2 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、内部通報に係る事実の決定に関し権限を有する者及び内部通報に係る職員を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)並びに内部通報に係る当該職員から事情を聴くことができる。
3 委員会は前2項の調査を行う場合は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、その旨及び着手の時期を、調査を行わない場合は、その旨及び理由を通報者に対して遅滞なく通知しなければならない。
4 委員会は、審議の結果を町長に報告する。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査員の調査)
第7条 調査員は、次の各号に掲げるところにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
(1) 管理者等に説明を求め、及びその管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めること。
(2) 管理者等に関係職員からの事情の聴取又は実態調査についての協力を求めること。
(3) 内部通報に関係する職員から事情の聴取を行うこと。
2 調査員は、前項の調査を行うときは、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法により遅滞なく行うものとする。
3 内部通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障のある場合を除き、通報者に対して調査員による調査の進捗状況を適宜通知するとともに、その結果を遅滞なく通知しなければならない。
4 職員等は、正当な理由がある場合を除き、内部通報に関する調査に誠実に協力しなければならない。
(審議結果に対する措置等)
第8条 町長は、第6条第4項の規定により内部通報に係る事実が存在するとの結果の報告又は意見を受けたときは、当該内部通報に係る事実を是正し、又は再発防止のために必要な措置を講じなければならない。ただし、当該内部通報に係る事実が他の任命権者の機関に関するものであるときは、町長は、当該機関の任命権者に対し、必要な措置を講じるよう勧告するものとする。
2 内部通報管理者は、前項の規定に基づく措置等が講じられた場合は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該措置等の内容を通報者に対して遅滞なく通知しなければならない。ただし、外部窓口が受け付けた内部通報の場合においては、外部窓口を通じて通報者に通知をするものとする。
3 町長は、内部通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(不利益取扱いの禁止等)
第10条 町長は、通報者又は内部通報に係る相談をした職員等(以下「通報者等」という。)に対し、内部通報又は内部通報に関する相談(以下「通報等」という。)をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長は、通報等をしたことを理由として通報者等に懲戒処分その他不利益な取扱い等を行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。正当な理由がなく通報等に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員についても、また同様とする。
3 内部通報管理者は、通報者に対して内部通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に係る適切な措置を行うものとする。
(通報者等への救済制度の周知)
第11条 内部通報管理者は、通報者等に対し、通報等をしたことを理由とした不利益な取扱いについて、その内容等に応じた救済制度を利用することができることを周知しなければならない。
(職員の処分の軽減)
第12条 通報者が当該内部通報に係る事実に関与した職員であるときは、町長等は、当該通報者に対し、懲戒処分の基準から軽減して懲戒処分をすることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年12月11日から施行する。