○北竜町営バス運行条例施行規則

令和4年3月15日

規則第5号

北竜町営バス運行条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町営バス運行条例(令和4年北竜町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行区間)

第2条 条例第2条第1項に規定する北竜町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の議決を経て定める区間は、別表第1のとおりとする。

(運行日)

第3条 条例第2条第2項に規定する町長が協議会の議決を経て別に定める運行日は、路線バス(空知中央バス株式会社深滝線)と同様とする。

(停留所)

第4条 条例第2条第2項に規定する町長が協議会の議決を経て別に定める定時定路線の停留所は、別表第2のとおりとする。

2 条例第2条第2項に規定する町長が協議会の議決を経て定めるデマンド便の停留所は、北竜町内及び滝川市内、深川市内とする。

(運賃)

第5条 条例第5条第2項に規定する協議会の議決を経て別に定める運賃は、普通旅客運賃を別表第3のとおりとし、定期旅客運賃を別表第4のとおりとする。

(定期券の発売場所)

第6条 定期券の発売場所は、まち未来戦略課とする。

(運賃の割引及び免除)

第7条 条例第5条第3項の規定により割引、又は免除する運賃は普通旅客運賃とし、その割引又は減免は5割とし、次に定める者に対し行うものとする。

(1) 中学生以下の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその者に必要な介護人

(3) 児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判断され、療育手帳の交付を受けている者及びその者に必要な介護人

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者に必要な介護人

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその者に必要な介護人

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の認定を受けている者及びその者に必要な介護人

(7) 満70歳以上の者

(8) 運転免許証の返納をした者

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事由があると認めた者

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第30号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第31号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運行路線

運行区間

定時定路線(深川便)

奥美葉牛―深川市立病院

定時定路線(滝川便)

奥美葉牛―滝川西高校

デマンド便(町内便)

北竜町内

デマンド便(深川便)

北竜町内―深川市内の指定乗降場所

デマンド便(滝川便)

北竜町内―滝川市内の指定乗降場所

デマンド便(北空知便)

北竜町内―近隣自治体(妹背牛町、秩父別町、沼田町、雨竜町)の指定乗降場所

別表第2(第4条関係)

運行路線

停留所名

定時定路線(深川便)

奥美葉牛、美葉牛中央、美葉牛十字街、美葉牛入口、岩村ライスセンター、清雲寺、碧水市街、南碧水、共栄、北竜温泉、南中の岱、北竜中学校、桜岡、北竜役場前、和、和東町、和八戸、和2線、和川端、小藤4線、小藤3線、小藤コミュニティセンター、小藤2線、小藤、大鳳橋、4線、大鳳1線、3線、赤川橋、2線、妹背牛役場入口、桜町、妹背牛、深川西高校、深川駅、深川市立病院

定時定路線(滝川便)

奥美葉牛、美葉牛中央、美葉牛十字街、美葉牛入口、岩村ライスセンター、清雲寺、碧水市街、南碧水、共栄、北竜温泉、南中の岱、北竜中学校、桜岡、北竜役場前、和、南和、滝川工業高校、滝川高校、滝川市立病院、滝川駅、滝川西高校

デマンド便(深川便)

北竜町内、深川駅、深川西高校、深川東高校、深川市立病院、深川第一病院、深川内科クリニック、斉藤整形外科医院、スーパーアークス深川店

デマンド便(滝川便)

北竜町内、滝川駅、滝川西高校、滝川高校、滝川工業高校、滝川市立病院、滝川メンタルクリニック、滝川中央病院、滝川脳神経外科、アクロスプラザ滝川店

デマンド便(北空知便)

妹背牛町~妹背牛小学校、妹背牛中学校、トレーニングセンター

秩父別町~秩父別中学校

沼田町~沼田小学校、沼田中学校、沼田町町民球場、沼田警察庁舎

雨竜町~雨竜中学校

別表第3(第5条関係) 普通旅客運賃表(割引又は減免)

項目

北竜町

定時定路線

北竜町

200円(100円)

妹背牛町

600円(300円)

深川市

600円(300円)

滝川市

700円(350円)

デマンド便

北竜町

200円(100円)

深川市

600円(300円)

滝川市

700円(350円)

北空知便

近隣自治体(妹背牛町・秩父別町・沼田町・雨竜町)

150円

※妹背牛町内の乗降については200円とする

別表第4(第5条関係) 定期旅客運賃表

項目

1ヶ月

3ヶ月

定期券

15,000円

45,000円

北竜町営バス運行条例施行規則

令和4年3月15日 規則第5号

(令和7年10月1日施行)