○北竜町営バス運行条例

令和4年3月15日

条例第7号

北竜町営バス運行条例

(目的)

第1条 この条例は、北竜町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、公共の福祉に資するため町営バス運行事業を行うことを目的とする。

(運行路線等)

第2条 町営バスの運行路線及びその運行区間は北竜町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の議決を経て別に定める区間とする。

2 運行路線の運行日、停留所及び運行時刻は、町長が協議会の議決を経て別に定める。

(運行管理)

第3条 町営バスの管理及び運行は町が行う。ただし、管理上必要があると認める場合は、町長が指定する者に管理及び運行並びに運賃の徴収及び収納を委託することができる。

(運行制限等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により、町営バスの運行上支障があると認めるときは、運行区間を制限し、若しくは運行時刻を変更し、又は運行を休止することができる。

(運賃)

第5条 町営バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、運賃を納めなければならない。

2 運賃の種類は普通旅客運賃と定期旅客運賃とし、協議会の議決を経て別に定める。

3 町長が必要と認めたときは、規則に定めるところにより運賃を割り引き又は免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。

(乗車の制限)

第7条 町長又は第3条の規定により運行業務の委託を受けた者は、次に掲げる者に対し、町営バスへの乗車を拒み、又は途中下車を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条の規定により持ち込みを制限されている物品を携行する者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(利用者等に対する町の責任)

第8条 町は、町営バスの運行により利用者その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。

2 利用者に対する責任は、乗車したときに始まり、降車したときをもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第9条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バスの車両等を毀損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月16日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北竜町営バス運行条例

令和4年3月15日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)