○北竜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月15日

規則第1号

北竜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定管理者との協定)

第2条 町長は、条例第3条の規定によって指定管理者に管理を代行させる場合は、次の事項を規定した協定書を作成して行うものとする。

(1) 指定管理業務の内容

(2) 指定期間

(3) 管理費用

(4) 事業報告等

(5) 指定の取消し及び指定管理業務の停止等

(6) 権利の譲渡禁止

(7) 委託の禁止

(8) 事故の予防及び発生時の報告等

(9) 損害賠償

(10) 業務責任者の報告

(11) 施設等の使用

(12) 原形変更

(13) 維持補修

(14) 書類の整理保管

(15) 個人情報の保護等

(16) 秘密の保持

(17) 北竜町行政手続き条例の適用

(18) 文書の公開

(19) 原状回復

(20) 変更の届出

(21) その他協定に関し必要と認める事項

(関係職員の立入)

第3条 使用者は、使用中に関係職員の職務上の立入を拒んではならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北竜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年3月15日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
令和4年3月15日 規則第1号