○北竜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
令和4年3月15日
条例第6号
北竜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、北竜町に移住を検討している者を対象に、一定期間、町での生活を体験できる「北竜町定住促進住宅」(以下「定住促進住宅」という。)を設置し、移住施策を推進することにより、人口の流入を促し、町の活性化を図るために設置する施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北竜町定住促進住宅 | 北竜町字板谷163番地2 |
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(管理の基準及び範囲)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 定住促進住宅の施設及び設備の維持管理
(2) 第8条の利用の許可
(3) 第12条の利用料金の収受
(4) 上記業務に付随する業務
(職員の配置)
第5条 指定管理者は、定住促進住宅の管理運営のため、必要な職員を配置しなければならない。
(利用期間)
第6条 定住促進住宅の利用期間は、1週間以上6ヶ月以内とする。
(利用時間等)
第7条 定住促進住宅の利用時間等は、指定管理者が定める。
(利用の申込及び許可)
第8条 定住促進住宅を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を得なければならない。
(利用申込の取消し又は変更)
第9条 利用者は、利用許可を得た後においてその利用を取消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届出なければならない。
2 前項の届出なく、又は届出が遅れたために定住促進住宅に損害を与えたときは、利用者はその実費を納付しなければならない。但し、その事情がやむを得ないものであると指定管理者が認めたときは、その一部又は全部を免除することができる。
(利用の取消し及び制限)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 建物、設備及び備付備品を損傷するおそれがあるとき。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) その他、管理運営上支障があると認めたとき。
2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用の許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止したため、利用者に損害を与えることがあってもその補償の責を負わない。
(転貸使用の禁止)
第11条 第8条の規定により使用の許可を受けた者は、これを転貸し、その権利を他に譲渡してはならない。
(利用料金)
第12条 施設の利用料金は、指定管理者が定めるものとし、指定管理者はあらかじめ該当利用料金について、町長の承認を受けなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の割引又は減免)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる場合においては、利用料金を割引又は減免することができる。
(1) 割引又は減免することにより、結果として施設の効用を高めることが見込まれる場合。
(2) 町長が認めた農業体験実習者等が施設を利用する場合。
(3) その他、指定管理者が特に認めた場合。
(利用者の損害賠償)
第14条 利用者は、その利用により施設又は設備等を破損し、若しくは滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。但し、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。