○北竜町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

令和3年9月30日

訓令第19号

北竜町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北竜町が保有する介護保険要介護認定等に係る個人情報を厳正に管理運用することにより、町民の基本的人権の保護並びに被保険者への効率的な居宅サービス計画及び施設サービス計画(以下「サービス計画」という。)の作成の利便を図るため、当該個人情報の提供事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 北竜町が提供する個人情報は、次に掲げる資料に係る個人情報とする。

(1) 認定調査票(概況調査・基本調査及び特記事項)

(2) 要介護等認定結果

(3) 介護認定審査会資料(一次判定結果)

(4) 主治医意見書

2 前項各号の資料に係る個人情報の提供は、深川市ほか4町介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、これを行うことができない。

(提供対象者)

第3条 次に掲げるものは、その申請に基づき、北竜町が保有する個人情報の提供を求めることができる。

(1) 被保険者本人(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 成年後見人

(4) 本人からの介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(北竜町介護保険条例施行規則(平成12年北竜町規則第12号)第12条に規定する介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書をいう。)に記載された居宅介護支援事業者及び調査員

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅サービス事業者又は介護保険施設

(6) 本人の主治医意見書を作成した医師

(7) その他町長が特別な理由があると認めた者

(申請の手続)

第4条 前条の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、介護保険要介護認定等に係る個人情報提供申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、当該個人情報の提供について本人が同意する旨の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、前条第6号に掲げる者が要介護認定結果等の提供を求める場合には、当該主治医意見書の「5その他特記すべき事項」等の欄にその旨が記載されており、かつ、要介護認定等に係る申請書の本人同意欄に当該個人情報の提供を受けることについて、当該個人情報に係る被保険者の同意を得ている旨が記載されている場合に限り、前項の署名を受けることを要しないことができるものとする。

4 本人の身体上の理由等により自署できない場合は、前条第2号又は第3号に掲げる者による代筆をもって、本人の自署に準ずるものとして取り扱うことができる。

(個人情報の提供決定通知等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかに個人情報の提供の可否を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により通知する。

(1) 個人情報の全部提供又は部分提供をすることを決定した場合 介護保険要介護認定等に係る個人情報提供決定通知書(様式第2号)

(2) 個人情報の提供しないことを決定した場合 介護保険要介護認定等に係る個人情報非提供決定通知書(様式第3号)

(個人情報不存在の通知)

第6条 町長は、提供申請に係る個人情報が存在しないときは、申請者に対して介護保険要介護認定等に係る個人情報不存在通知書(様式第4号)により通知することとする。

(主治医への照会)

第7条 第3条第1号及び第2号に掲げる者からの第2条第1項第4号の資料提供に係る主治医の意見聴取にあっては、介護保険要介護認定等に係る個人情報提供に関する照会書(様式第5号)及び介護保険要介護認定等に係る個人情報提供に関する回答書(様式第6号)によるものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、口頭により意見を聴取することができる。

(公文書の閲覧)

第8条 個人情報が記録されている公文書(以下「公文書」という。)を閲覧する場合は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付)

第9条 北竜町は、公文書の写しを交付する場合は、申請のあった公文書1件につき原則1部を交付するものとし、公文書の写しに係る費用については、これを徴しない。この場合において、北竜町は介護保険要介護認定等に係る個人情報提供決定通知書(様式第2号)と併せて公文書の写しを交付することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 北竜町が保有する個人情報の提供を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた個人情報をサービス計画の作成又は適切なサービスの提供の目的以外に使用しないこと。

(2) 提供を受けた個人情報を本人又は家族の同意を得ることなく他の者に提供しないこと。

(3) 第3条第3号から第5号までに規定する者が利用者となる場合は、当該利用者は、職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が前2号の規定に違反することのないよう必要な措置を講ずること。

(4) 提供を受けた個人情報は、厳重に管理し、かつ紛失し又は破損しないよう適正な保管に努めること。

(5) 提供を受けた個人情報を保管する必要がなくなったときは、当該写しを利用者の責任において破棄すること。

(6) 公文書の写しの提供を受けた場合で、本人又は北竜町から当該写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(遵守事項違反に対する措置)

第11条 町長は、利用者が前条各号に規定する遵守事項に違反した場合は、第5条の規定にかかわらず、当該違反した時以後においては、北竜町が保有する個人情報の提供を行わないことができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、北竜町が保有する介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第57号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

令和3年9月30日 訓令第19号

(令和7年4月1日施行)