○北竜町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第12号

北竜町介護保険条例施行規則

(目的)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び北竜町介護保険条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)その他別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動及び喪失の届出をしようとする場合は、「住民異動届」にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 当町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、「介護保険被保険者適用除外者終了届」(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書」(様式第6号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、「介護保険診断命令書」(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書」(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項のただし書きの規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書」(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合には、「介護保険診断命令書」(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更通知書」(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項のただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(様式第14号)より当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとするものは、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項のただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、「介護保険サービスの種類指定結果通知書」(様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援等を受けることにつき、届け出を行う場合は、「介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書」(様式第19号)に被保険者証及び次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 給与証明書、事業収入申告書、無収入申告書その他世帯主の所得、収入等を証する書類

(2) 罹災証明書、医師の診断書等省令第83条及び第97条第1項各号に掲げる理由に該当することを証明する書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険負担限度額決定通知書」(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証」(様式第21号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6か月を超えない範囲で当該介護給付割合を変更する期間を定めるものとする。

5 町長は、介護給付割合等の変更を受けようとする者が、申請日において納期限の到来している保険料が未納である場合は、変更をしないこととする。

(介護給付割合等の変更の基準と割合)

第14条 介護給付割合等の変更は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合に変更する。

(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合において、これらの規定に規定される者が所有する住宅、家財又はその他財産(以下「住宅財産」という。)につき災害で受けた損害の金額から保険金、損害賠償等で補填されるべき金額を控除した額がその住宅財産の価格の10分の3以上(以下「実損額の程度」という。)であり、かつ、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「基準金額」という。)が500万円以下であるとき、次の表に掲げる基準金額及び実損額の程度の区分の応じた割合。

基準金額

実損額の程度

割合

125万円未満

10分の5以上

100分の100

10分の3以上10分の5未満

100分の97

125万円以上250万円未満

10分の5以上

100分の97

10分の3以上10分の5未満

100分の95

250万円以上500万円以下

10分の5以上

100分の95

10分の3以上10分の5未満

100分の93

(2) 省令第83条第1項第2号、第3号及び第4号又は第97条第1項第2号、第3号及び第4号に該当する場合において、これらの規定に規定される者の当該年の基準金額が前年の基準金額の10分の7以下で、かつ、基準金額が500万円以下であるとき、次の表に掲げる基準金額の区分に応じた割合。

基準金額

割合

125万円未満

100分の97

125万円以上250万円未満

100分の95

250万円以上500万円未満

100分の93

(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

第15条 施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(要介護旧措置入所者)(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険負担限度額決定通知書」(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)(様式第23号)を交付するものとする。

(負担限度額に係る認定)

第16条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合も含む。)の規定により、負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険限度額認定申請書」(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額に係る認定の可否を決定し、「介護保険負担限度額決定通知書」(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額に係る認定を決定をした場合は、当該申請者に対し「介護保険負担限度額認定証」(様式第25号)を交付するものとする。

(特定負担限度額に係る認定)

第17条 要介護被保険者とみなされた要介護旧措置入所者及び要介護被保険者である要介護旧措置入所者が、省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険特定負担限度額認定申請書」(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額に係る認定の可否を決定し、「介護保険特定負担限度額決定通知書」(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額に係る認定した場合は、当該申請者に対し「介護保険特定負担限度額認定証」(様式第28号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第18条 第13条から前条までの規定により利用者負担割合認定証、要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第19条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第20条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給申請書」(様式第29―1号受領委任用、様式第29―2号償還払い用)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例介護予防サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第49条第2項に規定する当該食事の提供について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

(6) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者に利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額

(7) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の3第1項の規定により支給する額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の3第1項の規定により支給する額は、同条第2項の規定によりその基準とされる額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の申請を行う前に、法第45条第8項及び法第57条第8項の規定に基づき、住宅改修を行おうとする前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書(様式第32―1号)に住宅改修を要する状態が確認できる証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給)

第23条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書」(様式第33号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護合算介護サービス費等の支給の申請等)

第23条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第33号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合には、介護保険自己負担額証明書(様式第33号の4)により介護保険の自己負担額を証明するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第33号の3)により通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第24条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、「介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書」(様式第34号)に介護保険負担限度額認定書若しくは介護保険特定負担限度額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届け出)

第25条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第26条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(様式第35号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書」(様式第36号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(様式第37号)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書」(様式第36号)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第27条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式第38号)により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(様式第39号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書」(様式第40号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、「介護保険給付の支払一時差止通知書」(様式第41号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書」(様式第42号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(様式第43号)により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書」(様式第44号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による保険給付の差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より、「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」(様式第45号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(様式第46号)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から、法第69条第1項ただし書に該当する者として、「介護保険給付額減額免除申請書」(様式第47号)の提出があった場合は、町長は速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の納付義務者が次のいずれかに該当する場合において、条例第6条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第7条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式第48号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料徴収猶予決定通知書」(様式第49号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、「介護保険料徴収猶予取消通知書」(様式第50号)により、当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第8条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式第48号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、「介護保険料減免決定通知書」(様式第51号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額)

第2条 条例附則第6条第1項の規定により適用する条例第8条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第6条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第6条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第6条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(平成17年3月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月26日規則第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日より適用する。

(平成26年12月11日規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第6号)

この規則は、平成30年8月1日より施行する。

(令和2年6月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月17日規則第4号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和3年8月1日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の様式第24号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和4年4月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月28日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月22日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第4号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第23号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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北竜町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第12号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第12号
平成17年3月1日 規則第2号
平成18年5月22日 規則第15号
平成18年9月26日 規則第24号
平成21年8月1日 規則第4号
平成26年12月11日 規則第12号
平成30年3月26日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第3号
平成30年7月30日 規則第6号
令和2年6月18日 規則第9号
令和3年6月17日 規則第4号
令和3年8月1日 規則第8号
令和4年4月15日 規則第8号
令和4年9月28日 規則第10号
令和6年4月22日 規則第5号
令和7年3月18日 規則第4号
令和7年4月1日 規則第23号