○北竜町特別奨学資金貸付基金条例施行規則

令和2年6月29日

教育委員会規則第5号

北竜町特別奨学資金貸付基金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町特別奨学資金貸付基金条例(令和2年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第7条の規定による奨学資金貸付けを受けようとする者は、特別奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、4月1日から4月15日までの間に北竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 学校長の推薦書(様式第2号)

(2) 学業成績証明書

(3) 合格通知書の写し又は在学証明書

(4) 健康診断書

(5) その他必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要な書類の提出を随時求めることができる。

(選定及び決定)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選定は、4月30日までに教育委員会が行い決定する。

2 教育委員会は、別に定める奨学生選考基準に基づき選定を行い、奨学生及び奨学資金の額を決定する。

(貸付の制限)

第4条 前条第1項により決定された者が次の各号に該当する場合は、第2条による貸付申請を行うことができる。

(1) 高等学校を卒業した者が、条例第6条第1項に規定される学校へ進学する場合、最終の貸付資金を受けることができる。

(2) 条例第6条第1項に規定される各学校を卒業した者が、前文に規定する別の学校へ進学する場合、最終の貸付資金を受けることができる。

(3) 前各号以外による場合は、教育委員会が協議し決定する。

(奨学生の決定通知)

第5条 奨学資金を貸付けすることに決定した者に対しては、特別奨学資金貸付決定通知(様式第3号)により、貸付けしないと決定した者に対しては、特別奨学資金貸付却下決定通知(様式第4号)により、本人又は保護者に通知する。

(誓約書)

第6条 奨学生として決定通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の貸付)

第7条 奨学資金は、4月、5月及び6月の3か月分を6月に、それ以降については対象月に、本人又は保護者に貸付ける。

(借用証書)

第8条 条例第15条の規定による借用証書は、特別奨学資金借用証書(様式第6号)によるものとする。

(連帯保証人)

第9条 連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 債務を弁済し得る資力があると認められる者であること。

(3) 本町の住民で満20歳以上の者又は他市町村在住の満20歳以上の者。他市町村在住の者は住民票及び前年度所得証明書を添付しなければならない。

(4) その他教育委員会が特に認めた者

(奨学資金の停止、休止及び減額)

第10条 教育委員会は、条例第12条及び第13条の規定により奨学資金の停止、休止及び減額の措置を行ったときは、特別奨学資金停止(休止、減額)通知書(様式第7号)により、本人又は保護者に通知する。

(保護者)

第11条 条例第13条第6項に規定する保護者が町の住民でなくなったときとは、保護者が北竜町から転出したときをいう。

(奨学資金の償還)

第12条 償還金は、納入通知書により指定の期日までに納付するものとする。

(奨学資金償還猶予申請)

第13条 条例第16条の規定による償還猶予の申請は、特別奨学資金償還猶予申請書(様式第8号)によるものとする。

(奨学資金償還免除申請)

第14条 条例第17条の規定による償還免除の申請は、特別奨学資金償還免除申請書(様式第9号)によるものとする。

(奨学資金の償還猶予及び償還免除の決定)

第15条 教育委員会は、特別奨学資金償還猶予申請書又は特別奨学資金償還免除申請書の提出のあった日から10日以内に審査し、受理又は不受理を決定したときは、特別奨学資金償還猶予(免除)決定(不決定)通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(奨学生原簿)

第16条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために、奨学生原簿(様式第11号)を備えなければならない。

(届出)

第17条 奨学生が条例第18条第1項の規定に基づき届出をするときは、その事由が生じた日から10日以内に休学(復学)(様式第12号)、住所氏名変更届(様式第13号)又は転校(退学)(様式第14号)により届出するものとする。ただし、本人が疾病又は死亡などによって届け出ることができないときは、保護者が届け出るものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第1号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第6号、様式第8号及び様式第9号の規定は、この規則の施行の際現に奨学生である者及びこの規則の施行の日以後に奨学生となる者について適用し、同日前に奨学生でなくなった者については、なお従前の例による。

(令和5年6月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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北竜町特別奨学資金貸付基金条例施行規則

令和2年6月29日 教育委員会規則第5号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年6月29日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月15日 教育委員会規則第2号
令和5年6月22日 教育委員会規則第1号